⑥⑤⑤⑥⑤⑥ 高祖父母④ 曽祖父母③ 祖 父母②叔(伯)父・叔(伯)母③ 父 ・母①兄弟姉妹②本 人従兄弟姉妹④甥 ・姪③ 子① 孫② 曽 孫③ 玄 孫④63 横 浜ヴェールタワー親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び申込時から6か月以内に結婚する婚約者を含む。)や6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。曽祖父母 3祖 父 母 2父 ・ 母 1配 偶 者子 1兄弟姉妹 2甥 ・ 姪 3配 偶 者 1○印は、血族とその親等□印は、姻族とその親等 は、3親等内の親族 は、直系血族<資格を有する外国籍の方とは>賃貸借契約の内容を十分理解できる方で、次のいずれかに該当する方をいいます。る方。詳しくは 親等図 をご覧ください。 親等図なお、申込本人が「自ら居住」できない単身赴任者の場合については、次ページに記載の条件を満たしていればお申込みができます。(1)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、または、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。(2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する方。(3)上記(1)または(2)に該当する方のほか、「出入国管理及び難民認定法」第19条の3に規定する中長期在留者または同法別表第1の上欄に掲げる外交もしくは公用の在留資格を有する方。4 申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。)または次の(1)〜(4)に該当する者ではないこと。※賃貸住宅の契約にあたり、該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。5 平均月収額が基準月収額以上ある方、または貯蓄額が基準貯蓄額以上ある方。<平均月収額とは><基準月収額とは><貯蓄額とは><基準貯蓄額とは>8ページ「募集住宅一覧表」中の「基準貯蓄額」欄をご覧ください。(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員を利用するなどしている者。(2)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。(3)暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者。(4)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居はお断りしております。また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しております。給与収入、事業所得、不動産所得及び雑所得(年金・恩給等)等の現時点における継続的な所得のうち、課税の対象となっているものの過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。8ページ「募集住宅一覧表」中の「基準月収額」欄をご覧ください。銀行(ゆうちょ銀行を含む)等の預貯金の合計額をいいます。なお、申込本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合でも、65ページ「収入基準等の特例について」に記載の条件を満たしていればお申込みができます。また、上に定める収入及び貯蓄に関する要件を問わず、お申込みができる「家賃等の一時払い制度」もあります。詳しくは65ページをご覧ください。※UR都市機構(債権を継承したものを含む)に対し、未払い金のある方(その同居人を含む)はお申込みができません。また、過去にUR都市機構の住宅(旧公団住宅を含む)において、家賃などの滞納や近隣迷惑行為、動物飼育などの契約違反、申込書などへの虚偽の申告・記載があった方、またはUR都市機構及びUR都市機構関係者に対し著しい迷惑行為があった方は申込み受付をお断りすることがあり、また申込み受付後でも契約をお断りする場合があります。叔(伯)父・叔(伯)母 3入居申込みにあたっては、次の5つの条件を全て備えていることが必要です。申込資格1 日本の国籍を有する方またはUR都市機構が定める資格を有する外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方。2 単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のあ3 入居者全員が、UR都市機構の定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、かつ、物件内で円満な共同生活を営むことができること。つぎの方がお申込みいただけます①
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