街に、ルネッサンス UR都市機構

UR賃貸住宅の耐震診断及び耐震改修等について

旧耐震基準で建設したUR賃貸住宅の耐震診断・耐震改修等を行っています

当機構では、旧耐震基準で建設されたUR賃貸住宅について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の趣旨に従い、耐震性の向上を図り、より安全安心にお住まいいただくため、耐震診断を行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行っています。

耐震診断は住棟の約99%で実施済です

当機構では、令和5年3月末までに住棟約10,980棟のうち約10,940棟で耐震診断を実施済です。なお、残り約40棟は、区分所有建物であるため、耐震診断の実施について、区分所有者の方と協議中です。

また、平成25年11月25日に施行された耐震改修促進法の改正により耐震診断の努力義務の対象が拡大されたことを受け、従来診断の対象外としてきた低層建物等についても耐震診断等を順次実施しております。

この耐震診断結果について、判定基準を定めて分類を行い、住棟毎に診断結果を公表しています。

なお、一部の軽微な増築部分等は耐震診断の対象外となっている場合があります。

診断結果に基づき、必要な耐震改修等を計画的に進めています

当機構では、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、ピロティ階について優先的に耐震改修を実施する必要があると考え、平成8年度から順次実施してきております。令和5年3月末までに約500棟で実施しました。また、これに加え、平成18年度からは住宅階の耐震改修にも着手し、令和5年3月末までに約850棟で実施しました。

このような取組みにより、令和5年3月末時点のUR賃貸住宅の耐震化率は約95%となっています。
今後も、耐震診断結果に基づき、必要となる耐震改修等を計画的に進めます。

耐震化率について

耐震化率は下記に基づき算定しています。

(A+C+D)/(A+B)= 耐震化率

A: 新耐震基準で建設された住棟数
B: 耐震診断の対象住棟数
C: 耐震診断の結果耐震改修が不要とされた住棟数
D: 耐震改修が完了した住棟数

なお、耐震改修の実施に際して一部の住宅において住替えをお願いする場合や、やむを得ず改修を断念し住棟を除却する場合があります。このような場合は、当機構が引越し費用を負担し、また引越し先住宅の家賃の一部負担を行うなど、居住の安定に可能な限り配慮し、ご理解とご協力をいただ けるよう努めております。やむを得ず住棟を除却した後の機構敷地については、団地周辺も含めた地域の整備課題やニーズに応じて、生活利便施設、高齢者・子育て支援施設等の活用に努めます。


機構住宅における耐震安全性確保の取組みについて

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