
各種制度を利用してURの事業用地を入手していただけます
あっせん制度
あっせん制度のご案内
宅建業者のみなさまにあっせん報酬をお支払いする制度です。
土地譲渡価額×3.0%(千円未満切捨)、上限5,000万円(消費税別)
1.本制度の概要
本制度は、当機構が制度の対象として指定した土地について、宅地建物取引業を営む方(あっせん事業者)から あっせんしていただいたお客様(申込者)が、当機構の公募等の手続を経て土地譲渡契約を締結した場合に、あっせん事業者の方と当機構とのあっせん契約に基づき、一定の報酬をお支払いするものです。
2. あっせん事業者の資格・・・以下のいずれかに該当する方
(1) 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者である者
(2)
銀行法第4条第1項に規定する免許を現に保有し、かつ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条
第1項に規定する認可を受けた金融機関で、かつ宅建業法第77条以下に規定する国土交通大臣あての届出を 行っている者
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の適用除外となりますのでご注意下さい。(※詳細はお問い合わせください。)
(1)
あっせん制度適用申込書の提出日から過去5年以内に宅地建物取引業法第65条に定める指示又は業務の停止を受けている者(但し、指示を受けた者については、指示処分に違反
しておらず、あっせん制度適用申込書提出時点にて、指示内容や業務措置改善について措置が講じられており、それらを当機構に対し証明できる者は除く。)
(2) あっせん事業者本人、又はあっせん事業者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律及びその他条例等における暴力団を含む反社会的勢力等に該当する場合
(3)
当機構の役職員等及びあっせん制度適用申込書の提出日から過去1年以内にその地位にあった者
(4)
上記以外の場合で、当機構があっせん事業者として不適切と判断した者
3. あっせん契約締結・成立
(1) あっせん契約締結まで
(2) あっせんの成立
4. あっせん報酬の支払い・・・権利形態に応じて以下のとおり。
土地譲渡価額×3.0%(千円未満切捨)、上限5,000万円(消費税別)
5. その他の注意事項
(1) 申込者の方は、一人のあっせん事業者(あっせん事業者のほか、申込者紹介制度による紹介者も含む)からの あっせん(紹介)しか受けられません。
(2) 申込者が、あっせん事業者自身の場合、あっせん事業者の親会社・子会社もしくは関連会社等の関係会社である場合
(その他資本的人的関係等を有すると当機構が判断した場合を含む)、SPC等(資産流動化法等に基づくTMKを含む)の活用を前提として申し込む場合
(ただし、SPC等の活用が自己あっせんにあたらないと、機構に対し証明できる場合を除く。)、その他当機構が自己あっせんであると判断した場合、
本制度はご利用いただけませんので、ご注意ください。
(3) その他、当機構が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もありますので、予めご了承下さい。
(4) 当制度は、予告なく変更・終了する場合がございます。予めご承知おきください。また、お申込みにあたっては、事前にご相談ください。