街に、ルネッサンス UR都市機構

中期目標・中期計画等

中期目標

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」といいます。)第29条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から達成すべき業務運営に関する目標を指示されております。

中期計画

通則法第30条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から指示を受けた中期目標を達成するために、機構が作成し、国土交通大臣の認可を受けた計画です。

年度計画

通則法第31条第1項の規定に基づき、中期計画に基づいて機構が年度ごとの業務運営について定めた計画です。 

業務実績等報告書等

通則法第32条第2項の規定に基づき、各事業年度等における業務の実績及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書等です。

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