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> 土地の売却・活用をお考えの皆様へ
土地の種類
○工場・倉庫等の跡地
○社宅や福利厚生施設等の企業のリストラ用地及び空き地などの遊休地
○区画整理や再開発の構想や機運がある地域内の土地 等
対象地域
四大都市圏等の既成市街地が対象です。
○四大都市圏等
・四大都市圏(首都圏、中部圏、近畿圏、北九州・福岡大都市圏)
・政令指定都市(札幌市、仙台市、広島市)
・地方中心都市(通勤圏人口40万人以上の都市圏域)
○既成市街地
・昭和45年時点におけるDID(人口集中地区)内及びこれに接続する臨海地域
支払・引渡しの条件
○契約時に一定額お支払いします。
・売買契約時に所有権移転登記をしていただき、一部代金(50〜80%)をお支払いします。
・引渡し迄に移転先の施設建設など時間を要するご事情があればご相談に応じます。
媒介
○媒介依頼者は、宅地建物取引業の免許を有する者で、UR都市機構が認めた者となります。
○媒介者には、宅地建物取引業法に基づき、当UR都市機構が定めた媒介報酬が支払われます。
その他
○土地の売却を前提としたご相談だけでなく、不動産に関するさまざまなご相談やコーディネートを行っています。
○お気軽に窓口までお問い合わせください。
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