[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

店舗・事務所・建物のご案内

UR都市機構ホーム > ビジネス用物件のご案内 > 店舗・事務所・建物のご案内 > 募集要項 定期借家

事業者・公共団体・NPO法人の皆様にご提供する、団地内施設(空き店舗)や再開発ビルの情報をご案内しています。

店舗・事務所・建物のご案内

団地内空き施設テナント募集

店舗開業のノウハウテナント様ご紹介メディア掲載情報等
子育て支援施設生活ビジネスネットワーク
  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大
募集要項 定期借家

独立行政法人都市再生機構では、一部の団地において、定期建物賃貸借契約による賃貸店舗(施設)出店希望者を募集しています。以下の募集要項をお読みの上、契約期間、賃貸料等の契約条件については、各エリアの経営チーム担当者までお問合せください。

募集業種
物販業・飲食業・サービス業

ただし、以下のような団地内店舗としてふさわしくないと判断される業種は除きます。

  • (1) 風俗関係業種および夜間のみの営業、または深夜にいたる営業となる業種
  • (2) 週および月の過半において営業をしない業種
  • (3) 団地内の既存戸割店舗と競合する業種
子育て支援・高齢者生活支援事業(当該事業を行うNPO法人も含む。)

※なお、業種により、ガス・電気等容量がそぐわない場合がありますので、事前にご確認ください。

申込資格
  • 申込業種について経営経験または従事経験のある方
    (原則として現在まで引続き3年以上の経営経験又は従事経験のある方)
  • 内装工事等開店準備に必要な資金の調達が確実である方
  • 賃貸料等の支払いが確実である方
  • 予約契約締結日から3ヶ月以内に開業できる方(一部施設を除きます。)
  • 団地内の居住者や店舗賃借人のみなさんと円満な共同生活を営むことができる方
  • 暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
賃貸条件
定期借家
  • ・今回募集する施設の契約は、借地借家法第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約(定期借家契約)となります。
  • ・契約期間は、使用開始可能日から各施設ごとに指定する日までとなります。
  • ・契約期間の満了により、賃貸借契約は更新されることなく終了します。
     契約期間の満了日までに施設を明け渡していただくことになります。
店 舗
  • ・店舗は、原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」で躯体のみの貸付とします。
  • ・定期建物賃貸借契約により出店される契約者には、機構の事業に対するご理解、ご協力をいただくとともに、今回の募集対象施設を含む区域が、その特性に応じた事業に着手した場合でも、代替施設のあっせんおよび移転費用の支払い等、事業に伴う施設賃借人に対する措置は一切ありません。あらかじめご承知おきください。
    UR賃貸住宅ストック再生・再編方針の詳細については、こちらのページをご覧ください。
    http://www.ur-net.go.jp/stock/
  • ・店舗は、現状有姿(現在の状態)でお借りいただきます。
  • ・内装工事 (内部の仕上げ工事)および設備工事 (冷暖房・電気・給排水など)につきましては、あらかじめ当機構の図面審査を受け、賃借人の負担により施工していただきます。
  • ・施設用途の変更手続きが必要な場合は、賃借人において申請していただきます。
  • ・賃借人が施工した固定資産(償却資産)は、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を 所轄の税務事務所に提出していただきます。
  • ・団地内および商店街内に戸割店舗用の看板(店舗集合用・各店舗用等)がある場合は、原則として看板の設置・取り替え・管理等は賃借人の負担により行っていただきます。
  • ・店舗から退去する際(機構が契約を解除した場合を含みます。)は、店舗を原状に回復してから退去していただきます。
許認可
  • ・店舗の営業および取り扱う品目などについて、官公署の許認可を必要とする場合は、賃借人の責任において許認可を得ていただきます。
営業の委託
転貸および
譲渡の禁止
  • ・店舗の経営を他の者に委託したり、転貸したりすることはできません。
  • ・店舗は、賃借人本人に直接経営にあたっていただきます。ただし、賃借人が法人の場合は、施設の運営に関し、責任者(店長)をおくことができます。
使用目的
  • ・店舗の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当機構の承諾を必要とします。
共用部分の利用
  • ・店舗前面の通路および周囲に工作物を設けたり、商品を陳列する等の行為はできません。
  • ・店舗の周囲に倉庫,荷とき場等の増改築はできません。
  • ・バックヤードの使用に当たっては、当機構および当該団地の店舗会に照会の上、その利用方法に従って使用してください。
予約契約の
締結
  • ・賃借人として決定した場合には、賃貸借予約契約を締結していただきます。
  • ・予約契約締結の際に予約契約保証金(賃貸料の6ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。
    なお、この保証金は、本契約(賃貸借契約)を締結する際の敷金に充当します。ただし、この保証金には利息をつけません。
違約金
  • ・賃貸借予約契約締結後、出店を辞退された場合には、違約金として月額賃貸料の6ヵ月分相当額をお支払いいただきます。
本契約の
締結
開業時期
  • ・内装工事が完了し開店日が決定しましたら、お早めに当機構へご連絡ください。開店日の前日までに 本契約を締結していただきます。なお、この契約の際、開店日からその月の月末までの賃貸料および共益費を日割りでお支払いいただきます。
  • ・予約契約締結日から3ヶ月以内に、営業を開始していただきます。(一部施設を除く。)
店舗会
  • ・団地内の店舗を経営されている皆様が共同の販売促進活動および、共用物の管理等を目的として店舗会を結成している場合は、店舗全体の活性化のために当該店舗会に加入していただくようお願いしております。 なお、会費として別途経費を店舗会へお支払いただく場合があります。会費・規約等につましては直接店舗会へご確認ください。
住宅付店舗
  • ・住宅付店舗の場合、住宅部分の賃貸は行いません。従って、施設と住宅を連絡する住戸内階段は利用できません。
共益費
  • ・共益費は、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で、賃貸料とは別途のものです。
その他
  • ・ゴミは定められた方法で各自で処理していただきます。
  • ・店舗内でペット(小鳥・魚を除く)を飼うことはできません。
このページの先頭へ
お申し込みの手順
申込方法
  • 当機構所定の「施設定期貸借申込書」に、必要事項を記載の上、添付書類とともに直接当機構各支社住まいサポ−ト業務部経営チームにお申し込みください。
    添付書類の不足や記入内容に不備があった場合、申込みの受付けはできません。
  • 申込資格がない場合または申込書その他の提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合は、申込みは無効とします。
  • 申込書等の提出書類は一切お返ししませんので、ご了承ください。
選考・発表
  • 選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • 選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
その他
  • 店舗の賃貸料には消費税(税率5%)が含まれております。消費税法の改正等の実施により税率が変わる場合は、賃貸料は変更されます。
  • 当機構が少子・高齢化対応施設として認める業種でお申込みされる方については、賃貸借契約の締結の際に別途算定した賃貸料を適用する場合があります。
  • お申込みにあたっては、必ず現地および周辺の商環境等を確認の上、お申込みください。 なお、店舗の内覧をご希望の際は、あらかじめ当機構各支社住まいサポート業務部経営チームまでご連絡ください。
このページの先頭へ
お問い合わせ先
お申込みから開店まで
お申込み
  • ・所定の「施設賃借申込書」に必要書類を添えて、直接当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームへご持参の上、お申込みください。
  • ・添付書類の不足、郵送による申込みは受付けできません。
  • ・申込みにあたっては、事前に必ず現地・当該物件および周辺の商環境等をご確認ください。
    ※「施設賃借申込書」は経営チームまでお電話でお問い合わせください。
書類審査
  • ・選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • ・申込資格がない場合、または申込書その他の書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、申込みは無効となります。
賃借人決定
  • ・選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
予約契約の締結
  • ・予約契約締結時に予約契約保証金(月額賃貸料の6ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、本契約を締結する際に敷金に充当します。ただし、この保証金には利息をつけません。
  • ・予約契約締結後、出店を辞退された場合には、違約金として月額賃貸料の6ヶ月分に相当する額を、お支払いいただきます。(この場合、予約契約保証金を違約金に充当します。)
内装・設備等申請
  • ・内装・設備関係図面一式を作成(建築士等に依頼して下さい。)の上、指定先へ「施設模様替え等申込書」を提出していただきます。
承諾
  • ・審査の結果(承諾の可否)は、申請後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
内装・設備等一式工事
  • ・当機構は原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」ですので、内装・設備等の一式工事は賃借人の方に施工していただきます。ただし、住宅付店舗の住宅部分の補修につきましては、当機構が行います。
  • ・内装工事は「施設模様替え等申込書」の承諾後からの着工となります。
賃貸借契約(本契約)の締結
  • ・開店日の前日までに本契約を締結していただきます。その際、当月の日割り賃貸料および日割り共益費をお支払いいただきます(賃貸料は開店日〈使用開始可能日〉から発生します)。また、住宅付店舗については、住宅の敷金(月額家賃の3ヶ月分に相当する額)、当月の日割り家賃および日割り共益費も併せてお支払いいただきます。
    ※共益費とは、団地内共用部分の維持運営等のため毎月お支払いいただく費用で、賃貸料・家賃とは別途のものです。
開店
  • ・開店日は予約契約締結日から3ヶ月以内となります。
前のページへ戻る このページの先頭へ
サイトマップ
独立行政法人都市再生機構 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 (横浜アイランドタワー5階〜18階)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2009--2011 Urban Renaissance Agency.