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店舗・事務所・建物のご案内

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事業者・公共団体・NPO法人の皆様にご提供する、団地内施設(空き店舗)や再開発ビルの情報をご案内しています。

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団地内空き施設テナント募集

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募集要項 通常募集(先着順受付)
募集業種
物販業・飲食業・サービス業

(風俗関係業種および夜間のみの営業、または深夜にいたる営業となる業種等、団地内店舗としてふさわしくないと判断される業種を除きます。)

子育て支援・高齢者生活支援事業(当該事業をおこなうNPO法人も含む。)

但し、

  • (1)既存店舗との競合業種は、受付できない場合があります。
  • (2)業種により、ガス・電気等容量がそぐわない場合があります。
申込資格
  • 申込業種について経営経験または従事経験のある方
    (原則として現在まで引続き3年以上の経営経験又は従事経験のある方)
  • 内装工事等開店準備に必要な資金の調達が確実である方
  • 賃貸料等の支払いが確実である方
  • 予約契約締結日から3ヶ月以内に開業できる方(一部施設を除きます。)
  • 団地内の居住者や店舗賃借人のみなさんと円満な共同生活を営むことができる方
  • 暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
賃貸条件
店 舗
  • ・店舗は、原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」で躯体のみの貸付とします。
  • ・店舗は、現状有姿(現在の状態)でお借りいただきます。
  • ・内装工事(内部の仕上げ工事)および、設備工事(冷暖房・電気・給排水など)につきましては、あらかじめ当機構の図面審査を受け、賃借人の負担により施工していただきます。
    ※建築物の使用に係わる用途の変更手続きが必要な場合、賃借人において申請していただきますので、予めご承知おきください。
  • ・賃借人が施工した固定資産(償却資産)は、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出していただきます。
  • ・団地内および商店街内に戸割店舗用の看板(店舗集合用・各店舗用等)がある場合は、原則として看板の設置・取り替え・管理等は賃借人の負担により行っていただきます。
  • ・店舗から退去する際(機構が契約を解除し、または、契約の更新を拒絶した場合を含みます。)は、店舗を原状に回復してから退去していただきます。
許認可
  • ・店舗の営業および取り扱う品目などについて、官公署の許認可を必要とする場合は、賃借人の責任において許認可を得ていただきます。
営業の委託転貸
および譲渡の禁止
  • ・店舗の経営を他の者に委託したり、転貸したりすることはできません。
  • ・店舗は、賃借人本人に直接経営にあたっていただきます。ただし、賃借人が法人の場合は、施設の運営に関し、責任者(店長)をおくことができます。
使用目的
  • ・店舗の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当機構の承諾を必要とします。
共用部分の利用
  • ・店舗前面の通路及び周囲に工作物を設けたり、商品を陳列する等の行為はできません。
  • ・店舗の周囲に倉庫,荷とき場等の増改築はできません。
  • ・バックヤードの使用に当たっては、当機構および当該団地の店舗会に照会の上、その利用方法に従って使用してください。
予約契約の締結
  • ・賃借人として決定した場合には、賃貸借予約契約を締結していただきます。
  • ・予約契約締結の際に予約契約保証金(賃貸料の6ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、本契約(賃貸借契約)を締結する際の敷金に充当します。ただし、この保証金には利息をつけません。
違約金
  • ・賃貸借予約契約締結後、出店を辞退された場合には、違約金として月額賃貸料の6ヶ月分相当額をお支払いいただきます。
本契約の締結
開業時期
  • ・内装工事が完了し開店日が決定しましたら、お早めに当機構へご連絡ください。開店日の前日までに本契約を締結していただきます。なお、この契約の際、開店日(使用開始可能日)からその月の月末までの賃貸料および共益費を日割りでお支払いいただきます。
  • ・予約契約締結日から3ヶ月以内に、営業を開始していただきます。(一部施設を除く。)
店舗会
  • ・団地内の店舗を経営されている皆様が共同の販売促進活動および、共用物の管理等を目的として店舗会を結成している場合は、店舗全体の活性化のために当該店舗会に加入していただくようお願いしております。なお、会費として別途経費を店舗会へお支払いただく場合があります。会費・規約等につきましては直接店舗会へご確認ください。
住宅付店舗
  • ・住宅付店舗の場合は、店舗の本契約と同時に住宅の賃貸借契約を結んでいただきます。店舗と住宅は一体の構造となっておりますので、どちらか一方だけの契約はできません。
  • ・住宅の入居開始可能日は、原則として店舗の使用開始可能日と同日といたします。
  • ・住宅の賃貸借契約時には、入居開始可能日から月末までの日割り家賃、日割り共益費および敷金(家賃の3ヶ月分)をお支払いいただきます。
  • ・住宅部分の補修は当機構で行います。ただし、賃借人の希望は伺っておりませんので、ご了承ください。
共益費
  • ・共益費は、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で、賃貸料および家賃とは別途のものです。
その他
  • ・ゴミは定められた方法で各自で処理していただきます。
  • ・住宅または店舗内でペット(小鳥・魚を除く)を飼うことはできません。
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お申し込みの手順
申込方法
  • 当機構所定の「施設賃借申込書」に、必要事項を記入の上、添付書類とともに直接当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームに持参してお申し込みください。添付書類の不足、郵送による申込みは受付けできません。
  • 申込資格がない場合又は申込書その他の提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、申込みは無効とします。
  • 申込書等の提出書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。
選考・発表
  • 選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • 選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
その他
  • 店舗の賃貸料には消費税(税率5%)が含まれております。消費税法の改正等の実施により税率が変わる場合は、賃貸料は変更されます。
  • 当機構が少子・高齢化対応施設として認める業種でお申込みされる方については、賃貸借契約の締結の際に別途算定した賃貸料を適用する場合があります。
  • 申込みにあたっては、必ず現地および周辺の商環境等を確認の上お申込みください。なお、店舗内を御覧になりたい方は、あらかじめ当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームまでご連絡ください。
お問い合わせ先
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お申込みから開店まで
お申込み
  • ・所定の「施設賃借申込書」に必要書類を添えて、直接当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームへご持参の上、お申込みください。
  • ・添付書類の不足、郵送による申込みは受付けできません。
  • ・申込みにあたっては、事前に必ず現地・当該物件および周辺の商環境等をご確認ください。
    ※「施設賃借申込書」は経営チームまでお電話でお問い合わせください。
書類審査
  • ・選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • ・申込資格がない場合、または申込書その他の書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、申込みは無効となります。
賃借人決定
  • ・選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
予約契約の締結
  • ・予約契約締結時に予約契約保証金(月額賃貸料の6ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、本契約を締結する際に敷金に充当します。ただし、この保証金には利息をつけません。
  • ・予約契約締結後、出店を辞退された場合には、違約金として月額賃貸料の6ヶ月分に相当する額を、お支払いいただきます。(この場合、予約契約保証金を違約金に充当します。)
内装・設備等申請
  • ・内装・設備関係図面一式を作成(建築士等に依頼して下さい。)の上、指定先へ「施設模様替え等申込書」を提出していただきます。
承諾
  • ・審査の結果(承諾の可否)は、申請後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
内装・設備等一式工事
  • ・当機構は原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」ですので、内装・設備等の一式工事は賃借人の方に施工していただきます。ただし、住宅付店舗の住宅部分の補修につきましては、当機構が行います。
  • ・内装工事は「施設模様替え等申込書」の承諾後からの着工となります。
賃貸借契約(本契約)の締結
  • ・開店日の前日までに本契約を締結していただきます。その際、当月の日割り賃貸料および日割り共益費をお支払いいただきます(賃貸料は開店日〈使用開始可能日〉から発生します)。また、住宅付店舗については、住宅の敷金(月額家賃の3ヶ月分に相当する額)、当月の日割り家賃および日割り共益費も併せてお支払いいただきます。
    ※共益費とは、団地内共用部分の維持運営等のため毎月お支払いいただく費用で、賃貸料・家賃とは別途のものです。
開店
  • ・開店日は予約契約締結日から3ヶ月以内となります。
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