[ UR都市機構ホームへ ]

UR都市機構

店舗・事務所・建物のご案内

UR都市機構ホーム > ビジネス用物件のご案内 > 店舗・事務所・建物のご案内 > 募集要項 チャレンジスペース

事業者・公共団体・NPO法人の皆様にご提供する、団地内施設(空き店舗)や再開発ビルの情報をご案内しています。

店舗・事務所・建物のご案内

団地内空き施設テナント募集

店舗開業のノウハウテナント様ご紹介メディア掲載情報等
子育て支援施設生活ビジネスネットワーク
  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大
募集要項 チャレンジスペース
開店から6ヶ月間!賃料が無料のチャレンジスペース!

独立行政法人都市再生機構では、一部の団地内店舗において、新たに商業店舗を経営しようとする方に対して開店から6ヶ月間無料で施設を貸与し開業希望者の起業支援を行うこととします。 併せて子育て支援・高齢者生活支援等の活動を目的とする方やNPO法人などに対しても実施し、少子・高齢化対応支援を行う方やNPO法人に活動の場を提供し、団地内及び地域のコミュニティの中心としての団地内店舗の活用を図るため下記のとおり募集しております。

募集業種
物販業・飲食業・サービス業

(風俗関係業種および夜間のみの営業、または深夜にいたる営業となる業種等、団地内店舗としてふさわしくないと判断される業種を除きます。)

子育て支援・高齢者生活支援事業(当該事業をおこなうNPO法人も含む。)

但し、

  • (1)既存店舗との競合業種は、受付できない場合があります。
  • (2)業種により、ガス・電気等容量がそぐわない場合があります。
申込資格
  • 申込業種について経営する能力等を有する方
  • 内装工事等開店準備に必要な資金の調達が確実である方
  • 使用貸借期間終了後、引き続き賃貸借契約(本契約)を締結する意向がある方
  • 団地内の居住者や店舗賃借人のみなさんと円満な共同生活を営むことができる方
  • 暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
賃貸条件
店 舗
  • ・店舗は、原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」で躯体のみの貸付とします。
  • ・店舗は、現状有姿(現在の状態)でお借りいただきます。
  • ・内装工事(内部の仕上げ工事)および、設備工事(冷暖房・電気・給排水など)につきましては、あらかじめ当機構の図面審査を受け、施設使用者の負担により施工していただきます。
    ※建築物の使用に係わる用途の変更手続きが必要な場合、施設使用者において申請していただきますので、予めご承知おきください。
  • ・施設使用者が施工した固定資産(償却資産)は、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出していただきます。
  • ・団地内および商店街内に戸割店舗用の看板(店舗集合用・各店舗用等)がある場合は、原則として看板の設置・取り替え・管理等は施設使用者の負担により行っていただきます。
  • ・店舗から退去する際(機構が契約を解除し、または、契約の更新を拒絶した場合を含みます。)は、店舗を原状に回復してから退去していただきます。
許認可
  • ・店舗の営業および取り扱う品目などについて、官公署の許認可を必要とする場合は、施設使用者の責任において許認可を得ていただきます。
営業の委託転貸
および譲渡の禁止
  • ・店舗の経営を他の者に委託したり、転貸したりすることはできません。
  • ・店舗は、施設使用者本人に直接経営にあたっていただきます。ただし、施設使用者が法人の場合は、施設の運営に関し、責任者(店長)をおくことができます。
使用目的
  • ・店舗の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当機構の承諾を必要とします。
共用部分の利用
  • ・店舗前面の通路および周囲に工作物を設けたり、商品を陳列する等の行為はできません。
  • ・店舗の周囲に倉庫,荷とき場等の増改築はできません。
  • ・バックヤードの使用に当たっては、当機構および当該団地の店舗会に照会の上、その利用方法に従って使用してください。
予約契約の締結
  • ・施設使用者として決定した場合には、使用貸借予約契約を締結していただきます。
  • ・使用貸借予約契約締結の際に使用貸借契約保証金(正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、使用貸借期間経過後に賃貸借契約(本契約)を締結する際の敷金(正規賃貸料の6ヶ月分に相当する額)の一部に充当し、残りの3ヶ月分については別途お支払いいただきます。ただし、この保証金には利息をつけません。
違約金
  • ・使用貸借予約契約締結後、施設使用者の責めに帰すべき事由により、使用貸借予約契約が解除されたときには、違約金として正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額をお支払いいただきます。(この場合、使用貸借契約保証金を違約金に充当します。)
使用貸借
契約の締結
  • ・内装工事が完了し開店日が決定しましたら、お早めに当機構へご連絡ください。開店日の前日までに使用貸借契約を締結していただきます。
  • ・当機構の定める「使用開始可能日」(予約契約締結日から3ヶ月以内)までには、使用を開始していただきます。
  • ・使用貸借期間は店舗の使用開始可能日から6ヶ月とし、その間の使用料は無料とします。(共益費については、使用開始可能日からお支払いいただきます。)ただし、使用貸借契約の始期が予約契約締結から3ヶ月を越える場合は、使用貸借期間の終期を予約契約締結日から起算して9ヶ月目の日とします。
  • ・使用貸借期間中であっても、当該施設および当該団地管理上において重大な支障が発生した場合および使用貸借期間経過後に賃貸借契約に至らないと機構が判断した場合は、契約を解除することがあります。
  • ・使用貸借期間満了後は、正規の賃貸借契約を締結していただきます。
店舗会
  • ・団地内の店舗を経営されている皆様が共同の販売促進活動および、共用物の管理等を目的として店舗会を結成している場合は、店舗全体の活性化のために当該店舗会に加入していただくようお願いしております。なお、会費として別途経費を店舗会へお支払いいただく場合があります。会費・規約等につきましては直接店舗会へご確認ください。
住宅付店舗
  • ・住宅付店舗の場合は、使用貸借期間中は店舗のみの使用貸借となります。ただし使用貸借期間終了後、店舗の賃貸借契約を締結する際には、住宅部分も同時に賃貸借契約することが条件となります。
  • ・住宅の入居開始可能日は、店舗の賃貸借契約の開始日と同日となります。
  • ・住宅の賃貸借契約時には、入居開始可能日から月末までの日割り家賃、日割り共益費および敷金(月額家賃3ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。
  • ・住宅部分の補修は、当機構が行いますが、補修時期は店舗の使用貸借期間中となります。従いまして、店舗の営業中に当機構の住宅部分の補修工事が行われますので、あらかじめご承知おきください。
共益費
  • ・共益費は、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で、賃貸料とは別途のものですので、使用貸借契約期間中もお支払いいただきます。
その他
  • ・ゴミは定められた方法で各自で処理していただきます。
  • ・住宅または店舗内でペット(小鳥・魚を除く)を飼うことはできません。
このページの先頭へ
お申し込みの手順
申込方法
  • 当機構所定の「使用貸借申込書」に、必要事項を記載の上、添付書類とともに直接当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームに持参してお申し込みください。添付書類の不足、郵送による申込みは受付けできません。
  • 申込資格がない場合または申込書その他の提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、申込みは無効とします。
  • 申込書等の提出書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。
選考・発表
  • 選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • 選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
その他
  • 店舗の賃貸料には消費税(税率5%)が含まれております。消費税法の改正等の実施により税率が変わる場合は、賃貸料は変更されます。
  • 当機構が少子・高齢化対応施設として認める業種でお申込みされる方については、賃貸借契約の締結の際に別途算定した賃貸料を適用する場合があります。
  • 申込みにあたっては、必ず現地および周辺の商環境等を確認の上お申込みください。なお、店舗内を御覧になりたい方は、あらかじめ当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームまでご連絡ください。
お問い合わせ先
このページの先頭へ
お申込みから開店まで
お申込み
  • ・所定の「施設使用貸借申込書」に必要書類を添えて、直接当機構の各支社 住まいサポート業務部 経営チームへご持参の上、お申込みください。
  • ・添付書類の不足、郵送による申込みは受付けできません。
  • ・申込みにあたっては、事前に必ず現地・当該物件および周辺の商環境等をご確認ください。
    ※「施設使用貸借申込書」は経営チームまでお電話でお問い合わせください。
書類審査
  • ・選考は、申込書類の審査および必要に応じ実態調査により行います。
  • ・申込資格がない場合、または申込書その他の書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、申込みは無効となります。
  • ・申込書等の提出書類は一切お返し致しませんのでご了承ください。
施設使用者決定
  • ・選考の結果については、申込書受付け後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
使用貸借予約契約の締結
  • ・使用貸借予約契約締結時に使用貸借契約保証金(正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、使用貸借(チャレンジスペース)期間終了後に賃貸借契約(本契約)を締結する際の敷金(正規賃貸料の6ヶ月分に相当する額)の一部に充当し、残りの3ヶ月分については別途お支払いただきます。ただし、この保証金には利息をつけません。
  • ・使用貸借予約契約締結後、施設使用者の責めに帰すべき事由により、使用貸借予約契約が解除された場合には、違約金として正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額を、お支払いいただきます。(この場合、使用貸借契約保証金を違約金に充当します。)
内装・設備等申請
  • ・内装・設備関係図面一式を作成(建築士等に依頼して下さい。)の上、指定先へ「施設模様替え等申込書」を提出していただきます。
承諾
  • ・審査の結果(承諾の可否)は、申請後、おおむね2週間で申込者あてに通知します。
内装・設備等一式工事
  • ・当機構は原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」ですので、内装・設備等の一式工事は施設使用者の方に施工していただきます。
  • ・内装工事は「施設模様替え等申込書」の承諾後からの着工となります。
  • ・住宅付店舗の場合、使用貸借(チャレンジスペース)期間は住宅部分の使用はできません。使用貸借期間終了後、店舗の賃貸借契約(本契約)を締結する際に、住宅部分も同時に賃貸借契約を締結していただきます。
使用賃貸借契約の締結
  • ・開店日の前日までに使用貸借契約を締結していただきます。
開店(チャレンジスペース使用開始 最長期間6ヶ月)
  • ・使用貸借期間は店舗の開店日(使用開始可能日)から6ヶ月とし、その間の使用料は無料とします。
      (共益費については使用開始可能日からお支払いいただきます。)
    ※共益費とは、団地内共用部分の維持運営等のため毎月お支払いいただく費用で、賃貸料・家賃とは別途のものです。
  • ただし、使用貸借契約の始期が予約契約締結日から3ヶ月を越える場合は、使用貸借期間の終期を予約契約締結日から起算して9ヶ月目の日とします。
賃貸借契約(本契約)の締結
  • ・使用貸借契約(チャレンジスペース)期間終了前日までに本契約を締結していただきます。その際、残りの敷金(賃貸料の3ヶ月分)、当月の日割り賃貸料および日割り共益費をお支払いいただきます。また、住宅付店舗については、住宅の敷金(月額家賃の3ヶ月分に相当する額)、当月の日割り家賃および日割り共益費も併せてお支払いいただきます。
  • ・住宅部分の補修につきましては、当機構が行います。
チャレンジスペース期間終了
前のページへ戻る このページの先頭へ
サイトマップ
独立行政法人都市再生機構 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 (横浜アイランドタワー5階〜18階)

All Rights Reserved. Copyright (c) 2009--2011 Urban Renaissance Agency.