| 1.用語について |
| (1)優遇対象世帯…募集開始日現在において、次のいずれかの条件を満たす世帯をいいます。 |
| 名称 |
条件 |
| 高齢者世帯 |
満60歳以上の方を含む世帯。 |
| 障がい者世帯 |
| (イ) |
身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方を含む世帯。 |
| (ロ) |
療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で常時介護を要する方、または、児童相談所、知的障がい者更生相談所、または精神科医等から重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方を含む世帯。 |
| (ハ) |
疾病により常時介護を要する方を含む世帯。 | |
| 子育て世帯 |
| (イ) |
妊娠している方を含む世帯。 |
| (ロ) |
満20歳未満の子(子以外の孫、甥、姪等の親族を含む)と現に同居していて、かつ扶養している方を含む世帯。 | | | |
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| (2)支援世帯…次のいずれかの条件を満たす世帯をいいます。 |
| 名称 |
条件 |
| 高齢者等支援世帯 |
| (イ) |
(1)の優遇対象世帯に記載する高齢者または障がい者の直系血族に当たる方を含む世帯。 |
| (ロ) |
(1)の優遇対象世帯に記載する高齢者または障がい者の扶養義務を現に負っている3親等内の親族に当たる方を含む世帯。 | |
| 子育て支援世帯 |
(1)の優遇対象世帯に記載する子育て世帯に含まれる方の直系血族に当たる方を含む世帯。 | | |
| (注)資格確認時に、UR都市機構が指定する書類等を提出いただき、条件を満たしていることを確認させていただきます。 |
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| 2.優遇措置の内容と申込みの方法について |
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■申込みの例 優遇対象世帯が住んでいる居住地と、同一または隣接する市区町村のUR賃貸住宅(募集団地)に、支援世帯が移り住む申込み。(下表(1)および(2)のケース) |
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| 優遇措置の内容 |
支援世帯は、対になる優遇対象世帯の優遇区分を適用してお申込みができ、当選率が「普通」区分の方の20倍に優遇されます。(例えば、高齢者等支援世帯が障がい者世帯との一世帯近居を申込む場合は、「障がい者」区分でお申込みができます。)
(注)優遇対象世帯が募集団地と同一または隣接する市区町村(1
用語について(3)をご覧ください)に居住していることが条件となり、資格確認時には、それを証明する住民票の提出が必要になります。 |
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お申込みできる 住宅タイプ ※お申込みの際は、ひとつの住宅タイプをご選択ください。 |
支援世帯 |
全住宅タイプにお申込みできます。 (単身者世帯は、単身者の方がお申込みできる住宅タイプにお申込みください。 なお、妊娠している単身者世帯は全住宅タイプにお申込みできます。) | | |
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■申込みの例 両方の世帯が同時に今回募集団地に移り住む申込み。(二世帯を一組とする申込み) |
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| 優遇措置の内容 |
優遇対象世帯が当選した場合、支援世帯を、申込まれた住宅タイプの補欠第一位に登録し、当選者に辞退が発生した場合は、優先して住宅を斡旋いたします。 (注1)同一住宅タイプに複数の支援世帯が補欠者として登録される場合は、優遇対象世帯が申込んだ住宅タイプに関わらず、優遇対象世帯の当選順位により補欠登録順位を付けさせていただきます。(優遇対象世帯の当選順位が同一の場合は、抽選により補欠登録順位を付けます。) (注2)優遇対象世帯が補欠当選をし、繰り上げにより住宅を斡旋された場合、その時点で支援世帯は申込まれた住宅タイプの補欠第一位となります。 (注3)この優遇制度を適用してお申込みができるのは、優遇対象世帯一世帯に対して支援世帯一世帯となります。 (注4)優遇対象世帯が辞退などにより契約できない場合は、支援世帯も資格を失い、住宅の斡旋はできません。 (注5)支援世帯が申込まれた住宅タイプに辞退が発生せず、当初入居開始可能日に至った場合は、優遇措置の効力を失います。 |
お申込みできる 住宅タイプ
※お申込みの際は、それぞれひとつの住宅タイプをご選択ください。
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優遇対象世帯 |
全住宅タイプにお申込みできます。 (単身者世帯は、単身者の方がお申込みできる住宅タイプにお申込みください。 なお、妊娠している単身者世帯は全住宅タイプにお申込みできます。) |
| 支援世帯 |
全住宅タイプにお申込みできます(一部団地を除く)。ただし、優遇対象世帯が1戸のみのタイプにお申込みをしたときは、同一住宅タイプにはお申込みできません。 (単身者世帯は、単身者の方がお申込みできる住宅タイプにお申込みください。なお、妊娠している単身者世帯は全住宅タイプにお申込みできます。) | | | |