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抽選、資格確認、住宅の決定方法、契約など

 申込みの無効

次のようなお申込みは無効となります。したがって、お申込み受付後当選となった場合でも、その当選は無効になります。
1 申込資格がないとき。
2 一世帯において、2回以上のお申込みをしたとき。(例えば、申込本人または同居される方の氏名を2通以上の申込書に記入したとき、婚約者がそれぞれ1通ずつお申込みをしたとき、郵送または現地案内所において申込書でお申込みをし、さらにインターネットでもお申込みをしたときなど。)
3 家族を不自然に分割して入居しようとするお申込みをしたとき。(例えば、夫婦を別々にしたお申込みをしたときなど。)
4 申込書(申込フォーム)に虚偽の入力があったとき。
5 申込書(申込フォーム)に入力もれがあったとき。(例えば、同居される方の氏名が入力されていないときなど。)
6 申込書(申込フォーム)の入力内容が、明らかでないとき。
7 申込本人または同居される方に変更があったとき。
8 その他、記載の募集事項に違反したとき。

 抽選の方法

1 UR都市機構の定める方法で公開抽選を行い、全申込区分の当選番号及び当選順位を決定します。
2 優遇区分では、優遇倍率の数だけ連続して付番してありますので、抽選の結果、同一申込者の抽選番号が2つ以上当選番号に該当していた場合には、第1順位の番号のみを当選とさせていただきます。

 抽選結果の発表

抽選の結果は以下の方法で発表します。ただし、当選順位の表示はされません。
掲示
抽選日に各UR営業センターに掲示します。
UR都市機構のホームページ
UR都市機構ホームページに抽選結果を掲載します。
UR都市機構のホームページ・アドレス

http://www.ur-net.go.jp/chusen/
  ※なお、各UR営業センターへの掲示及びホームページへの掲載は、抽選対象団地数等により遅れる場合がございます。
※当落に関するお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

 抽選結果の通知

当落にかかわらず、申込者全員に「賃貸住宅抽選結果通知書」により、郵送でお知らせします。インターネットでの通知は行いませんので、あらかじめご承知おきください。
(落選の場合には次回募集以降の申込みのためにも「賃貸住宅抽選結果通知書」を保管してください。)

 資格確認

抽選の結果、 「当選」 及び 「補欠」の方には、次の書類を提出していただき、申込資格の確認をさせていただきます。
1 住民票(外国人の方は登録原票記載事項証明書等)
※入居者全員の「続柄」が記載されたもので、募集開始日以降に交付を受けたもの。
2 所得証明書
 
・給与所得の方は次の(1)から(4)のうちいずれか一つを提出してください。
(1) 現在の勤務先における前年分の給与所得の源泉徴収票で、社印等の押印のあるもの
(2) 市区町村長発行の前年分の所得に対する住民税特別徴収税額決定通知書
(3) UR都市機構所定用紙に現在の勤務先において、過去1年間の諸手当、賞与等を含んだ給与等支払額を記入し、社印等の押印のあるもの
(4) 勤務先に転職・中途採用されて1年に満たない場合は、UR都市機構所定用紙に支払見込額は赤で記入の上、合計1年分の給与等を記入し、社印等の押印のあるもの
・給与所得以外の方は次の(1)から(3)のうちいずれか一つを提出してください。
(1) 市区町村長発行の前年分の所得額証明書で所得額が記載されているもの
(2) 所轄税務署長発行の前年分の所得額証明書で所得額が記載されているもの
(3) 前年分の所得確定申告書の控で税務署の受付印が押印されているもの
3 その他、必要な書類を提出していただく場合があります。
なお、UR都市機構の定める資格確認日にご来場されない場合は、辞退されたものとして取り扱いますのでご了承ください。止むを得ない理由で資格確認日にご来場できない場合は、事前にご相談ください。

 契約・入居説明会・住宅の点検確認

1 契約にあたっては、実印及び3か月以内に交付を受けた印鑑登録証明書 (押印の習慣のない外国人の方は、領事等が発行する「署名の証明書」) が必要となります。
※契約名義人ご本人がお越しになる場合は、運転免許証などの写真付の本人確認ができる書類をご提出いただければ、印鑑証明書及び実印を省略することができます。詳細については、別途ご案内いたします。
※契約名義人(申込本人)が未成年で未婚の場合は、親権者または後見人の方の印鑑証明書を提出していただくことになります。
2 UR都市機構の定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃及び共益費、並びに敷金 (月額家賃の3か月相当額)をお支払いいただきます。
3 各自で住宅の点検確認を行っていただき、「点検確認書」を提出していただきます。

 賃貸借契約書の主な内容

賃貸借契約書の主な内容



UR都市機構所定の賃貸借契約書により契約を締結していただきます。
契約内容で特に注意していただく事項の主なものは次のとおりです。


(1) 家賃及び共益費は、UR都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により、必ず当月分を当機構の定める日までに支払うこと。
(2) 賃貸住宅の使用方法等に関するUR都市機構の注意に従って、善良な管理者の注意をもって賃貸住宅を使用すること。
(3) 賃貸住宅の全部もしくは一部を転貸し、賃貸住宅の賃借権を譲渡し、またはその賃貸住宅を他の住宅と交換しないこと。
(4) 居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損、もしくは滅失したとき、またはUR都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにこれを原状に回復すること。
(5) 畳、外回り建具以外の建具(障子、ふすま等)、及び外回り建具のガラス、その他別にUR都市機構の定める小修理に属するものに関する修理または取替えは居住者の負担となること。(ただし、退去時の修理または取替えのうち、(4)に該当する場合を除き、負担は必要ありません。)
(6) 団地内において、小鳥及び魚類以外の動物を飼育しないこと。※注
(7) 居住者が賃貸借契約の解除をしようとするときは、14日以上の予告期間をもってUR都市機構の定める契約解除届をUR都市機構に提出すること。 (未入居のまま契約を解除される場合も同様です。)


■敷金
敷金は、家賃の支払い、損害の賠償及びその他住宅の賃貸借契約から生ずる債務を担保するためにお支払いいただくものです。契約解除後、債務弁済との相殺により過不足について精算をします。


■共益費
住宅及び団地の共用部分の維持管理、その他居住者の共通の利便を図るために必要な費用として、家賃の他に支払っていただくものです。
※注 UR賃貸住宅では、補助犬(身体障がい者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬および介助犬)を使用されている方がいらっしゃいます。
 
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