高齢者・障がい者・母子世帯の方は、 収入が基準月収額の1/2に満たない場合でも お申込みできます。 | |
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所得の特例が認められる方 |
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申込本人が次のいずれかに該当する場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合でも、申し込むことができます。 |
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[1] |
高齢者の方 |
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申込日現在において、満60歳以上の方。 |
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[2] |
障がい者の方 |
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イ |
身体障がい者手帳の交付を受けている1〜4級の障がいのある方。 |
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ロ |
療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で、常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障がい者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障がい又はこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 |
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[3] |
母子世帯の方 |
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イ |
妊娠している単身者の方。 |
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ロ |
配偶者のいない母と満20歳未満の被扶養者である子の同居世帯。 |
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| ※ |
イ、ロいずれの場合とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも所得の特例は適用になります。 | |
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お申込み要件 |
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この特例を利用される方は、以下の要件が必要となります。 |
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(1) |
扶養等親族<注>の毎月の平均収入額が基準月収額以上あること、または貯蓄額が、基準貯蓄額以上あること。ただし、扶養等親族が、UR都市機構の賃貸住宅に居住している場合は、下記のいずれかを満たしていることが必要です。 |
| [1] |
毎月の平均収入額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上あること。 |
| [2] |
貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上あること。 |
| [3] |
毎月の平均収入額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること。 |
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(2) |
扶養等親族が、家賃等の支払について、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。 |
| 3 |
提出書類 |
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(1) |
扶養等親族の所得証明書または貯蓄を証明する書類、及び申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる戸籍謄本等を提出していただきます。 |
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(2) |
住宅の賃貸借契約締結時に、扶養等親族が家賃等の支払について申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の覚書(実印使用・印鑑証明書提出)を交換していただきます。 |
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| <注> |
「扶養等親族」とは、次のいずれかに該当する親族をいいます。 |
| イ |
高齢者、障がい者又は母子世帯員の直系血族。 |
| ロ |
現に高齢者、障がい者又は母子世帯員の扶養義務を負っている3親等内の親族。 | |
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親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方および、婚約者を含みます。申込書の続柄記載欄には「内縁」「婚約者」等とご記入ください。)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
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