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にお申込みの方 |
契約について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UR都市機構の賃貸住宅には、UR都市機構で定める賃貸借契約書による契約を締結したうえでご入居いただきます。契約時には、お越しいただいた方の本人確認ができる書類<運転免許証等>の提示をお願いいたします。 契約にあたっては、実印及び印鑑証明書(押印の習慣のない外国人の方は、領事館などが発行する「署名の証明書」)が必要となります。 ただし、契約予定者ご本人にお越しいただき、写真付きの本人確認ができる書類(運転免許証等)のコピーを提出していただく場合は、印鑑証明書の提出は不要です。 契約の締結場所は、各UR営業センター(募集案内所)となります。 |

| 1 | 入居日 | ||||
| UR都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。 | |||||
| 2 | 敷金等の支払 | ||||
| 家賃の3か月分の敷金<注1>、入居開始可能日の属する月の家賃及び共益費<注2>の日割額をお支払いいただきます。 | |||||
| 3 | 家賃等の支払期日 | ||||
| 毎月の家賃及び共益費は、当機構の定める日までに口座振替によりお支払いください。 | |||||
| 4 | 修理義務 | ||||
| 賃貸住宅について、UR都市機構が定めるものの修理及び取り替えなどは入居者の負担で行っていただきます。 (ただし、退去時の修理または取替えについては、5に該当する場合を除き、負担の必要はありません。) | |||||
| 5 | 原状(入居時の住宅の状態)回復義務 | ||||
| 居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損、破損もしくは減失したとき、またはUR都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにそれを原状に回復していただきます。 | |||||
| 6 | 転貸(また貸し)の禁止 | ||||
| 住宅の全部又は一部を転貸したり、賃借権を譲渡することは禁止事項です。 | |||||
| 7 | 動物飼育の禁止 | ||||
| 団地内において、小鳥及び魚類以外の動物を飼うことはできません。 | |||||
| 8 | ルールの遵守 | ||||
| その他住宅の使用方法等に関し、都市機構の定めるルールを守っていただきます。 | |||||
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| 「家賃等一時払い制度」とは、一定期間の家賃及び共益費をまとめて前払いすることにより、その期間中割り引いた家賃等でお住まいいただける制度です。 なお、この制度をご利用いただく場合は、申込資格に定める収入や貯蓄に関する要件は問いません。 | |
| 1 対象となる方 | |
| 新たにUR賃貸住宅をご契約のお客様を対象とします。 ※ご入居後もお申し込みいただけます。 | |
| 2 一時払い期間 | |
| 入居開始可能日の属する月の翌月より1年から10年のうち、1年単位でお選びいただけます。 | |
| 3 家賃等の割引 | |
| 一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。 | |
| 詳しくは最寄りのUR営業センターまでお問合せください。 なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等を、UR都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法によりUR都市機構の定める日までにお支払いいただくことになります(ただし、一時払い契約終了時に再度「家賃一時払い」契約を締結することができます。)。 他の制度との併用ができない場合もあります。詳しくは窓口にお問い合わせください。 | |

| 団地内には若干の有料駐車場を設置しておりますが、すでにお住まいの方が契約されていることが多いため、空家入居者の方がすぐにご利用することは困難な場合があります。 このような場合には、団地外に駐車場を確保していただくことになります。なお車庫法により、半径2km以内であれば、保管場所として認められます。団地内はすべて駐車禁止となっています。 ご注意ください。 |