街に、ルネッサンス UR都市機構

仕様登録集

一般事項

  1. 仕様登録集は、保全工事共通仕様書(令和5年版)(以下「保共仕」という。)を補足するものであり、指定工法・指定材料としてあらかじめ機構に登録している各メーカー等の工事仕様を収録したるものである。
  2. 機構の保全工事において、仕様登録集に収録されている工事を実施する場合は、「仕様登録集」によって施工すること。
  3. 仕様登録集は、機材等に関する最低限の基準を示したものであり、実際の使用にあたっては、PL法等関連法規を遵守するとともに、通常の使用において、安全性、耐久性及び機能性等に支障のないものを使用すること。
  4. 指定工法の構成は、以下を標準としている。
    イ 指定工法・製造所名
    ロ 標準材料
    ハ 標準納まり図
    ニ 標準仕様
    ホ 登録製造所工程
    へ 登録製造所使用材料
    ト 登録製造所仕様登録
  5. 原則として、「仕様登録集」は、保共仕の改定内容にあわせて改定するものとする。

指定の目的

UR都市機構の保全工事における品質確保を図るため、必要な材料等について指定することを目的としている。

登録

料等の指定にあたっては、あらかじめ次の事項について確認・審査を行う。

  1. 資材等に係る主な確認項目
    イ 会社内容
    ロ 生産設備及び生産管理体制
    ハ 品質及び性能
    ニ 実績
    ホ メンテナンス体制等
  2. 工法に係る主な確認項目
    イ 技術的安定性
    ロ 経済性及び施工能力等

試験

  1. 材料の性能を確認する方法は、第三者機関で行うこと。ただし、試験機関について別に定められている場合は、この限りでない。
  2. 試験体は、実際に搬入する製品と同一規格(部材仕様・構成・寸法等)のものを使用すること。ただし、次の場合はこの限りでない。
    イ 各編で試験体について定められている場合
    ロ 実際に搬入する製品が、試験体と比較して、軽微な付属品のみの変更及び表面仕上げのみの変更等、要求性能に影響のない範囲での変更の場合。

試験成績書

試験成績書は以下による。

  1. 試験機関の記名押印があること。
  2. 発行日が明記されていること。
  3. 根拠基準(年版)が明記されていること。
  4. 製造所名、製品名、型式、品番等が明記されていること。
  5. 依頼者名が記載されていること。
  6. 試験成績及び品質確認に必要な事項が明記されていること。
  7. 試験体の材料、構成、寸法等試験体の確認のために必要な事項が記載されていること。
  8. その他各編で定める事項が記載されていること。

メニューを閉じる

メニューを閉じる

ページの先頭へ