
(1) 仕様登録集は、保全工事共通仕様書(平成23年版)(以下「保共仕」という。)を補足するものであり、保共
仕の「指定工法・材料編」で指定した工法・材料について、あらかじめUR都市機構の確認・審査を経て登
録している各メーカー等の工事仕様を収録しているものである。
(2) UR都市機構の保全工事において、仕様登録集に収録されている工事を実施する場合は、仕様登録集に
よって施工すること。
(3) 仕様登録集は、資材等に関する最低限の基準を示したものであり、実際の使用に当たっては、PL法等関
連法規を遵守するとともに、通常の使用において、安全性、耐久性及び機能性等に支障のないものを使
用すること。
(4) 指定工法の構成は、以下を標準としている。
イ 指定製造所名
ロ 標準材料
ハ 標準納まり図
ニ 標準仕様
ホ 登録メーカー工程
へ 登録メーカー使用材料
ト
登録メーカー使用登録
(5) 原則として、仕様登録集については、保全工事共通仕様書の改定内容にあわせて改定するものとする。
UR都市機構の保全工事における品質確保を図るため、必要な材料等について指定することを目的としている。
材料等の指定にあたっては、あらかじめ次の事項について確認・審査を行う。
(1) 材料関係
イ 会社内容
ロ 生産設備及び生産管理体制
ハ 品質及び性能
ニ 実績
ホ メンテナンス体制等
(2) 工法関係
(1)の審査事項に準じ、技術的安定性、経済性及び施工能力等について確認・審査を行う。
(1) 材料の性能を確認する方法は、第三者機関で行うこと。
ただし、試験機関について別に定められている場合は、この限りでない。
(2) 試験体は、実際に搬入する製品と同一規格(部材仕様・構成・寸法等)のものを使用すること。
ただし、次の場合はこの限りでない。
イ 各編で試験体について定められている場合
ロ 実際に搬入する製品が、試験体と比較して、軽微な付属品のみの変更及び表面仕上げのみの変更等
要求性能に影響のない範囲での変更の場合。
試験成績書は以下による。
(1) 試験機関の記名押印があること。
(2) 発行日が明記されていること。
(3) 根拠基準(年版)が明記されていること。
(4) 製造所名、製品名、型式、品番等が明記されていること。
(5) 依頼者名が記載されていること。
(6) 試験成績及び品質確認に必要な事項が明記されていること。
(7) 試験体の材料、構成、寸法等試験体の確認のために必要な事項が記載されていること。
(8) その他各編で定める事項が記載されていること。
