
UR都市機構が行なう面整備事業に関連した公共施設(道路等)の整備を、地方公共団体に代わってUR都市機構が直接施行することができます。また、民間事業者が行なう開発事業に関連する公共施設の整備を、地方公共団体からの受託により実施することができます。
その際、地方公共団体の財政負担を平準化するため、UR都市機構の長期割賦制度を活用できます。

UR都市機構は、民間再開発事業の初動期等において、準備組合等の施行予定者に対し、事業化のための各種コーディネートを実施することができます。
また、当該事業に参画する民間事業者がいない場合には、UR都市機構自らが参画することにより事業化を支援することができます。この際、「再開発共同事業者エントリー制度」を活用し、特定事業参加者制度や特定業務代行方式もしくは特定建築者制度による民間事業者の参画を誘導することができます。

UR都市機構が整備した敷地を定期借地(期間50年以上)により賃貸し、民間事業者にファミリー向け賃貸住宅の建設・供給をしていただく制度です。
「賃貸住宅事業者エントリー制度」の活用により、事業の初期段階から民間事業者等の意向を把握し、計画に反映させるなどして、民間事業者等による賃貸住宅供給を推進します。