街に、ルネッサンス UR都市機構

トリヴェール和泉地区(大阪府和泉市)における不法投棄に係る措置について

2006年02月02日

独立行政法人都市再生機構

I.事案の概要

  1.   和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業(トリヴェール和泉、大阪府和泉市)の築紫谷(つくしだに)池整備工事において、平成15年9月に「地区外から産業廃棄物たる建設残土が搬入されている」旨の外部からの通報を契機とした土質調査の結果、コンクリート片等が不法に搬入・投棄されていることが判明した。   当機構(当時は都市基盤整備公団)は、平成16年2月25日付けで大阪府警察本部に対して刑事告発(被告発人不詳)を行い、平成17年8月に工事請負業者の現場代理人及び下請業者の社長らが逮捕され、同年9月に起訴された。
  2.   上記事件に係る捜査過程で、当機構職員自らが、請負業者の現場代理人らと共謀の上、工事現場内で発生した伐採木を不法に投棄していたとして、平成17年12月7日に当機構元職員1名、現職員2名及び同工事の監督業務を受託していた関係会社社員2名の計5名が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反容疑で逮捕され同月27日に起訴された。

II.当機構役職員に係る処分等及び再発防止等に向けた措置

  上記I-1に関しては、下請業者らが外部からコンクリート片等の産業廃棄物を搬入・投棄したものでありますが、当機構自らの現場管理体制にも改善すべき課題がありました。
  また、上記I-2に関しては、本来、率先して法令を遵守すべき立場にある当機構職員等が逮捕・起訴され、国民の皆様の信頼を損なうことになりました。 今回の事態が生じたのは、現場管理を含めた当機構の業務執行体制が十分でなかったことによるものとして極めて重く受け止めております。特に環境問題に対する国民の関心が高まっている現下の情勢の中でこのような事態を生じたことは極めて遺憾であり、当機構として、早急に改善すべき事案であると真摯に受け止めております。
 今後このようなことのないよう、以下のとおり当機構役職員に係る処分等を行うとともに、改めて宅地の安全確認等を実施し、その結果に対して必要な措置を行い、併せて再発防止等に向けた措置に取り組んでまいります。

1.当機構役職員に係る処分等

(1)役員に係る措置

理事長 文書厳重注意(大臣) 給与辞退10% 2月
ニュータウン担当理事 文書厳重注意 給与辞退10% 2月
理事・西日本支社長 文書厳重注意 給与辞退10% 2月

(2)職員に係る処分等

訓告 5名(うち2名は給与辞退10% 1月)
文書厳重注意 2名
なお、起訴された職員に対しては公判結果を待って厳正に処分を行う予定です。

2. 再発防止等に向けた措置

(1)ニュータウン業務部門等で実施するもの

イ 宅地の安全確認等

[1] 支社長主宰の「宅地品質点検委員会」(仮称)の設置
[2] 同委員会による全事業地区を対象とした宅地の安全確認の実施
[3] 特に和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業においては、上記事案現場(旧築紫谷(つくしだに)池区域)の復旧に加え、盛土施工箇所について重点的に安全確認を実施

ロ 再発防止
(イ) 新たに講じる措置

[1] 産廃処理方法等に関する一斉緊急点検の実施等
[2] 設計変更手続の運用改善(宅地品質に係るものについては変更金額の多寡に関わらない取扱い)
[3] 宅地品質確保の効率化に資する発注方式(総合評価方式)の導入等
[4] 本事案の教訓や現場実務に即した内容による実践的研修の実施や法令等相談体制の構築等による業務改善の充実

(ロ) 更なる徹底・強化を図る措置

[1] 全事業地区における現場一斉点検の毎年度実施、休日・早朝作業に係る監督員立会い義務化、現場管理に係るマニュアルに即した業務実施等を通じた現場管理の徹底
[2] 宅地品質に係るマニュアルに即した業務実施等を通じた宅地品質の確保

(2)当機構全体で実施するもの

[1] ニュータウン部門等が実施した上記緊急点検と同様の実態調査の早期実施
[2] 業務受託者に対する適切な指示・相談、現場と支社との意思疎通等、報告・連絡・相談体制の改善等の基本的な業務執行体制の改善
[3] 本件等を具体例とし、コンプライアンス意識の向上を図るための役職員に対する研修の強化

以上

理事長コメント

平成18年2月2日
独立行政法人都市再生機構
理事長 小野 邦久

 このたび、当機構西日本支社が施行した和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業における造成工事に関し、当機構職員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で起訴され、本来、公的機関として率先して法令を遵守すべき立場として、また、安全・安心で良質な宅地を供給する使命を負う立場として、特に環境問題に対する国民の関心が高まっている現下の情勢の中でこのような事態を生じ、国民の皆様の信頼を損なう結果となりましたことにつきましては、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。


 本件に関しましては、前記事業における当機構の施行地区内に、外部からコンクリート片等が搬入・投棄されている事実が判明し、平成16年2月25日に当機構(当時は都市基盤整備公団)自ら被告発人不詳のまま刑事告発を行っていたものであり、司法当局による捜査の結果、平成17年8月に工事請負業者の現場代理人、下請業者の社長らが逮捕され、同年9月に起訴されたところです。
 しかしながら、その後、当機構職員自らが、請負業者の現場代理人らと共謀の上、工事現場内で発生した伐採木を不法に投棄していたとして、平成17年12月7日に逮捕、同月27日に起訴されたものであります。


 本日、国土交通大臣から私に対し、文書による厳重注意がありました。当機構といたしましては、職員らが逮捕・起訴されたことはもとより、今回の事態が生じたのは、現場管理を含めた当機構の業務執行体制が十分でなかったことによるものとして極めて重く受けとめております。このため、早期に管理監督責任を明らかにするとともに、再発防止策を講じて信頼の回復に努めてまいることが必要と考えているところであります。
 したがいまして、関係役職員に対し本日付けで厳正な措置を講じる(起訴された職員に対しては公判結果を待って厳正に処分を行う予定)とともに、今後はこのような事態が生じることのないよう、改めて宅地の安全確認を実施するとともに、当機構の業務執行体制の改善を含めた再発防止に全力を挙げて取り組み、社会的信頼の回復に努めてまいります。

以上

お問い合わせ

お問い合わせは下記へお願いします。

本社 カスタマーコミュニケーション室 報道担当
(電話)045-650-0887
西日本支社 総務企画部 総務チーム 報道担当
(電話)06-6969-9008

UR都市機構

メニューを閉じる

メニューを閉じる

ページの先頭へ