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なごみライフ(UR宅地分譲・関西エリア)

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申込資格
次に掲げる条件をすべて備えている方に限ります。
  1) 自らまたは親族の居住する住宅を必要とされる方。
  2) 日本国籍を有する方又は都市機構が定める資格を有する外国人の方。
(下記の〔外国人の方の申込資格〕をご参照ください。)
  3) 〔一般宅地分譲の場合〕
   
  • 土地譲渡契約締結日から定められた期間内に、お客様がお好みの住宅を建設し、継続して自らまたはその親族にお住まいいただくもので、住宅メーカーの指定はありません。
  4) 即金払いにより購入を希望される場合は、土地譲渡契約締結日までに土地譲渡代金の全額を支払うことができる方。
  5) 割賦払いにより購入を希望される場合は、土地譲渡契約締結日までに契約一時金を支払うことができ、割賦金の支払が確実である方。


外国人の方の申込資格〕
「申込資格(2)」「都市機構が定める資格を有する外国人の方」とは次のa又はbのいずれかに該当する外国人の方をいいます。

a. 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、または「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
b. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者または第4条の規定により特別永住者として許可された方。


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