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なごみライフ(UR宅地分譲・関西エリア)

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税金、その他費用について

土地譲渡契約にかかる費用
土地譲渡代金
  即金譲渡代金(または契約一時金)から、資格確認日にお支払い頂いた契約保証金(5万円)を控除した額を、契約締結日までにお支払いいただきます。また、当機構の割賦払い制度をご利用いただく場合は、契約一時金(頭金)と第1回目の割賦金を併せてお支払いいただきます。

その他の費用
  収入印紙
    土地譲渡契約書に添付するため、1万5千円の収入印紙をご用意いただきます。
(ただし、土地譲渡代金が5,000万円超の場合は、4万5千円となります。)
※平成23年3月31日まで
  登録免許税及び登記手数料
    所有権を移転又は保存するための費用として
1.登記手数料・・・司法書士への手数料(約2万〜約5万円)
2.登録免許税・・・約10万〜約70万円


土地譲渡契約後の税金等の諸費用について
●不動産取得税※ 課税標準額×1/2×3% (平成24年3月31日取得分まで)
●固定資産税※※ 課税標準額×1.4% (標準税率)
●都市計画税 課税標準額×0.3% (制限税率)
不動産取得税の特別措置について
地方税法による不動産取得税の特例の適用を受ける場合は、譲渡契約締結から所定の期日内に所轄の県税事務所へ申告することが必要です。
税金については法改正に伴い変更される場合があります。
※※ 不動産取得税、固定資産税、都市計画税については住宅建設による軽減措置があります。

贈与税、住宅ローン減税等はお客様によって軽減措置が受けられる範囲が異なってきますので、詳細はお近くの税務署又は税務相談室までご相談ください。
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