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機構が販売する宅地は、機構が定める土木工事施工管理基準に基づいて造成工事中の施工管理及び造成工事完了後の地盤の品質確認を行っています。
また、住宅の基礎構造については、ハウスメーカー等の住宅を設計する建築士が宅地の地盤・地質等を調査した結果に基づいて定められることになっています。
ただし、地盤の強度は均一ではなく、建築する住宅の構造も様々なため、住宅の基礎工事の設計にあたっては、住宅メーカーと協議の上、ご契約された宅地の地盤・地質等を十分調査し、必要に応じて地盤調査並びに必要な工事費用をお客様で負担していただくことになります。
なお、機構は極力宅地の強度が均一になるよう心がけておりますが、地盤は土質の違いや降雨等の影響によりコンクリートのように均一な強度を求めることは難しく、局部的に強度の低い部分が残ることはやむを得ないものと考えており、機構が定める基準を満たしている限り、瑕疵担保責任(売買の対象物に通常では判らない欠陥や傷等が存在する場合の売主の責任)を負うべきものとは考えておりません。 |