皆様からよくいただくご質問のうち、UR賃貸住宅へのお申込みに関するものをまとめましたので、是非ご参照ください。
なお、UR賃貸住宅のインターネットお申込みについてのお問合せにつきましては、Q&Aページを別途設けておりますので、こちらをご覧ください。
UR賃貸住宅のインターネット申込みについてのQ&A
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どこに行けばUR賃貸住宅の申込み・契約ができますか?また、インターネットでの申込みはできますか?
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申込前に住戸の見学は可能ですか? |
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収入等要件の中の「毎月の平均収入額」とは、源泉徴収票に記載のどの額を12で割ったものですか?
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申込資格の収入等要件の中で言う「毎月の平均収入額」とは、給与所得者の場合、源泉徴収票に記載の「支払金額」の12分の1の額です。「給与所得控除後の金額」の12分の1の額ではありません。
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申込資格のうち、収入等要件は、貯蓄が基準貯蓄額以上あれば無収入でも申込可能とのことですが、貯蓄に株式や外貨預金は含まれますか?
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収入等要件を貯蓄額で満たされるお客様は、資格確認の際、金融機関または郵便局発行の残高証明書(発行後7日以内)をご提出いただきます(預貯金通帳の写しは不可)。
なお、金融機関または郵便局の商品の全てを貯蓄額として認めているわけではなく、預貯金の合計のみを貯蓄とし、次にあげる「貯蓄の対象外となるもの」は貯蓄に加算できませんのでご了承ください。
■貯蓄の対象外となるもの
株式・社債・投資信託・外債・外貨預金・国債等の公共債(当機構発行の特別住宅債権・宅地債券は除く)・金融債
※申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2以上ある場合、または申込本人に基準貯蓄額の1/2以上の貯蓄がある場合は、同居者の収入条件又は貯蓄条件によってはお申込みいただけます。詳しくはUR営業センター等募集窓口でご確認ください。
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敷金分割制度について教えてください。 |
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賃貸借契約時に月額家賃の3か月分を敷金としてお支払いただいている住戸について、この制度では、敷金のうち1か月分を契約時にお支払いいただき、入居して1年後の最初の6月に1か月分を、その翌年の6月に残り1か月分をお支払いいただくことで、契約時の経済的負担を軽減する制度です。
本制度は入居促進キャンペーン期間中に対象団地に入居申込をされた場合に限りご利用いただけますが、家賃等の一時払い制度との併用は出来ず、他の制度で家賃の割引等の対象となっている住宅ではご利用できません。
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敷金分割制度を利用して入居した後、分割敷金を支払い終えるより前に退去する場合、敷金の精算はどうなりますか?
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お支払い済の敷金から退去月の日割り家賃等・修理費用等を控除した額を退去後返還いたします。但し、精算額がお支払い済の敷金額を超える場合は、不足分をお支払いいただきます。
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家賃等の一時払い制度を利用して1年分の家賃等を先払いし入居した後、1年未満で退去した場合、お金は戻ってきますか?
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家賃等の一時払いに関する契約の規定に基づき精算してご返還いたします。
家賃等の一時払いをご希望のお客様につきましては、賃貸借契約とは別に、家賃等の一時払いに
関する契約を当機構との間で締結していただきます。
家賃等の一時払いに関する契約は、賃貸借契約の解除に伴い契約終了となりますが、この場合は、
契約書に定める精算方法・解約時割引率に従って、一時払家賃等の残額を返還いたします。
家賃等の一時払いに関する契約の内容及び割引率につきましては、資格確認を行う募集窓口において ご確認ください。
お申込みの手引き(家賃等の一時払い制度)
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UR賃貸住宅には抽選に当選しないと入居できないのですか? |
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UR賃貸住宅のほとんどが抽選無しの先着順で入居申込を受付けておりますので、豊富な間取りからご希望の住宅をお探しください。なお、新築住宅・高優賃住宅等一部の住宅には抽選があります。
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新築UR賃貸住宅の当選番号を見ると同じような番号が多くみられるようですが、抽選方法を教えてください。
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抽選は、「一連番号方式」と呼ばれる方法を利用し、一連の抽選作業を1度行うことで、同日に抽選対象としている団地の全ての申込タイプ・居住区分の当選番号および当選順位を決定します。抽選番号の各桁ごとに0から9までの数の優先順位を決定し、その番号の組合せによって、当選・補欠番号及び当選・補欠順位を決定します。
詳細はこちらをご覧ください。
新築賃貸住宅抽選方法 |
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UR賃貸住宅を社宅として借りるにはどうすればいいのですか? |
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社宅利用可能な団地であれば、社宅として会社名義で賃借いただくことが可能です。窓口でのお申込み時に会社名でお申込みいただくか、インターネットでお申込みされた後に、社宅利用されたい旨をUR営業センターにお申出ください。この場合、資格確認書類・契約手続きが個人で賃借いただく場合と異なります。詳しくはUR営業センター等募集窓口またはこちらでご確認ください。
社宅向けUR賃貸住宅のご案内 |
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ハウスシェアリング制度を利用したいのですが、インターネットお申込みサイトで入居申込する場合、窓口での申込みと手続きが異なりますか?
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ハウスシェアリング制度は次の(1)〜(5)の事項を含む契約内容で、親族以外の単身者同士がご入居いただける制度です。
(1)親族以外の単身者同士のみの入居とする(親族同士、親族同士+親族以外の単身 者でのご利用はできません)。
(2)入居者全員が契約名義人となる(契約書に連名で記名押印いただきます)。
(3)敷金は全ての契約名義人が退去するまで精算しない。(先に退去された方は敷金
返還請求権のうち当該名義人が有する持分を他名義人に譲渡したものとします。)
(4)入居後の契約名義人の追加は出来ません。
(5)契約名義人の一人が退去するのと同時、又は退去後に、新たな契約名義人の入居 はできません。
インターネットお申込みサイトから入居申込される方が、ハウスシェアリング制度を利用される場合は、インターネットで通常の予約申込を行っていただき、資格確認のための窓口訪問時に、本制度利用希望の旨をお申出ください。なお、ハウスシェアリング制度は当機構指定の団地で利用可能です。
既にご入居中のお客様は、現在入居中の住戸で本制度をご利用いただくことはできません。 |
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海外赴任している者ですが、日本に帰国した後の住宅としてUR賃貸住宅に申込みできますか?
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入居資格を満たす方であれば、現在海外に在住している方でもお申込み可能です。お申込みの際は次の点にご留意ください。
(1)申込者氏名はご契約予定者の氏名で、住所・電話番号等は当機構から連絡が取れ
る日本国内の連絡先(親族等)の内容でお申込みください。
(2)資格確認の際、入居される方の住民票に代えて在留地の日本領事館で発行の在
留証明書及び住民票の除票・戸籍謄本附票(続柄確認のため)をご提出いただき ます。
(3)所得証明として前年の源泉徴収票等をご用意できない場合は、今後1年間の支払
額を勤務先で証明していただいたもの(機構様式)を資格確認の際にご提出いただ
きます。但し、いずれも日本円で証明されたものに限ります。
(4)契約時に印鑑登録証明書の代わりに日本領事館で発行の署名証明をご提出いた
だきます。但し、契約名義人本人が契約締結にお越しになり、身分確認ができる写
真付き公的証明(運転免許証やパスポート)の原本を持参し、その写しをご提出いた だける場合は、署名証明は不要です。
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結婚予定の人と一緒にUR賃貸住宅に入居できますか? |
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UR賃貸住宅の同居人は親族に限らせていただいておりますが、次の(1)(2)のいずれかの場合は、結婚予定の方を同居人とする入居申込みが可能です。また、親族ではない単身者同士での入居を希望されるお客様にお応えするハウスシェアリング制度(当機構指定団地で利用可)もございます。
(1)ご入居から6ヶ月以内に結婚予定のお二人が同居(又は入居から1ヶ月以内に同居 予定)の場合
婚約者を同居人として、一般の先着順受付住宅及び新築住宅の全てにお申込みで
きます。この場合、資格確認時に、通常の必要書類の他、婚約者の住民票・婚約証 明書(当機構所定様式)をご提出いただきます。
(2)結婚前に単身申込可能な住宅にお一人でご入居いただき、後に婚約者(ご入居か
ら6ヶ月以内に結婚予定)又は配偶者が同居
(1)に該当しない場合でも、結婚前にお一人で単身申込可能な一般の先着順受付
住宅及び新築住宅にご入居いただき、後日、婚約者又は配偶者が同居いただくこと
が可能です(同居者が増える際に同居人変更の届を当機構にご提出いただきま す。)。 |
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ペットが飼えるUR賃貸住宅はありますか? |
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次の団地・住棟をペット飼育可能なペット共生住宅として先着順でご入居されるお客様を募集しております。空室状況につきましては、UR営業センター等募集窓口またはインターネットお申込みサイトでご確認ください。これらペット共生住宅にご入居されるお客様には、賃貸借契約締結にあわせペット飼育規則を遵守する旨の確認書をご提出いただきます。また、入居者同士の情報交換やコミュニケーションの場としてペットを飼育する入居者で主に構成するペットクラブ(犬猫飼育の場合は必入会)がございます。
ペット共生住宅以外の一般のUR賃貸住宅では、賃貸借契約でペット飼育は小動物(金魚・小鳥等)以外禁止しており、ペット飼育を前提とした住宅仕様にもなっておりません。
ペット共生住宅の詳細と対象住宅についてはこちらをご覧ください。
■首都圏
ペット共生住宅についてのご案内
ペット共生住宅一覧
■中部エリア ペット共生住宅(岩成台西601号棟)
■関西エリア ペット共生住宅についてのご案内
ペット共生住宅一覧
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楽器を弾けるUR賃貸住宅はありますか? |
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コンクリートは音や振動に対して敏感です。UR賃貸住宅はドアの開閉やトイレ・浴室の流水音などに配慮はしていますが、集合住宅ゆえにある程度周辺に音が聞こえることは避けられません。音の感じ方には個人差があり、隣接する住宅・上下階の住宅の間で生活音や振動のトラブルを生じることがあるので、楽器演奏をご希望のお客様ご自身で何らかの防音対策をしていただく・音量を控える・常識的な時間以外は演奏を避けていただくなどのご注意をお願いいたします。
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高齢者向け住宅について教えてください。 |
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大学生の子供が住むためにUR賃貸住宅を借りることはできますか?
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収入等要件を満たさない大学生・専門学校生等のお住まいに、複数戸貸制度を利用して親を契約名義人としてUR賃貸住宅を賃借いただけます。複数戸貸制度をご利用いただくには、次の(1)〜(3)のすべてを満たしていることが必要です。
なお、複数戸貸制度は当機構指定団地で利用可能です。
(1)契約予定者の毎月の平均月収額(又は基準貯蓄額)が賃借いただく全てのUR賃貸
住宅の基準月収額(又は基準貯蓄額)の合計以上あること。
(2)「単身可」の表示のある型式以外の住宅の場合、2人以上でお住まいいただくこと。
(3)契約予定者が居住しない住宅には、満18歳以上の方が1人以上入居すること。
なお、1年〜10年分の家賃等を契約時で一括してお支払いいただける方は、収入等
要件は不問となりますので、収入等要件を満たさない大学生・専門学校生等でも契
約名義人になることができます(未成年の場合は保護者の同意が必要。)。家賃等
の一時払いの詳細はUR営業センター等募集窓口でご確認ください。 |
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近居制度について教えてください。 |
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新築賃貸住宅募集において、高齢者・障害者を含む世帯や子育て世帯(優遇対象世帯)とその支援世帯が、お互いに交流・援助しながら生活できるよう次の2つの優遇を設けています。(申込時にひとつ適用)
(1)一世帯近居…抽選時に支援世帯の当選倍率が普通区分で申込まれた場合の20 倍となるように優遇いたします。
(2)二世帯近居…優遇対象世帯が当選した場合、支援世帯を、申込まれた住宅タイプの 補欠第一位に登録します。
※優遇対象世帯は募集開始日において次のA〜Iいずれかに該当する世帯です。 A.満60歳以上の高齢者の方を含む世帯
B.身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害のある方を含む世帯
C.療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で常時介護を要する方、又は、児 童相談所、知的障害者更正相談所、又は精神科医等から重度の知的障害又はこれ と同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方を含む世 帯
D.疾病により常時介護を要する方を含む世帯
E.妊娠している方を含む世帯 F.満20歳未満の子(子以外の孫、甥、姪等の親族を含む)と現に同居していて、かつ扶養 している方を含む世帯
※支援世帯とは次のいずれかに該当する世帯です。
A.優遇対象世帯A〜Dに記載する高齢者または障害者の直系血族に当たる方を含む 世帯及び扶養義務を現に負っている3親等内の親族に当たる方を含む世帯。
B.優遇対象世帯EまたはFの世帯に含まれる方の直系血族に当たる方を含む世帯。 |
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現在住んでいるUR賃貸住宅の団地内で、別の部屋に引越したいのですが、どうすればよいですか?
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新築住宅・高齢者向け優良賃貸住宅等一部の住宅を除く、ほとんどの住宅を先着順で入居申込を受付けており、団地内の転居をご希望のお客様も、一般のお客様と同様に入居申込が可能です。空室状況につきましては、UR賃貸住宅のインターネットお申込みサイト、UR営業センター等募集窓口でご確認ください。
なお、エレベーターが設置されていない住棟の2階以上の住宅又はエレベーター停止階でない住宅にお住まいの高齢者等世帯のお客様につきましては、同団地内の1階又はエレベーター停止階の住宅へ移転する「住宅変更制度」が利用可能です。本制度の詳細につきましては、団地内管理サービス事務所・団地を管轄する住宅管理センターへお問合せください。
住宅管理センター一覧 |
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UR賃貸住宅を事業所として営業を行ってもよいのでしょうか。 |
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UR賃貸住宅の事務所利用(事務所登録)は原則として禁じております。住宅の一部または全てを事業所とすることは認めておりません。ただし、当機構の承諾を得て、住宅の一部をあんまや針灸等の団地居住者の利便に役立つ仕事に使える場合もあります。なお、首都圏・中部・関西にございます一部のSOHO住宅(限定的に事務所登録可)、在宅ワーク型住宅(事務所登録不可)におきましては、住宅の一部で業種を限って業務を行うことが可能です。
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