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まちづくりのルール

香椎副都心 土地区画整理地区 地区計画の概要 (平成8年4月 都市計画決定)
■区域の整備・開発及び保全の方針
  センターゾーン センター南ゾーン センター西ゾーン 商業ゾーンA 商業ゾーンB 近隣商業ゾーン その他
地区計画の目標 ・業務・商業・文化・情報・交流居住機能などの多様な都市機能の集積を図る
・周辺地域の恵まれた歴史文化遺産や後背地の豊かな自然環境を活かした魅力的なまちづくりを行う
・都市基盤整備と併せ、拠点施設等を計画的に誘導し、良好な市街地環境の形成及び保全を図る
土地利用の方針 大規模街区を活かした副都心地区開発の核となる業務、商業等 中央公園に隣接した立地や大規模街区を活かした業務等 大規模街区を活かした商業、業務等 香椎駅前商業地区との連続性に留意し賑わいのある商業、業務等 センターゾーンを補完する商業、業務等 駅前の立地特性を活かした商業等 住宅地を中心とした市街地、国道3号等の沿道の一部は沿道施設等
建築物等の整備の方針 敷地面積の最低限度等を規定 用途の制限等を規定し、駅前にふさわしい商業施設等を立地誘導 外壁、屋根、屋外広告物等の形態、意匠・色彩に配慮した景観形成
中心地区にふさわしい施設立地誘導等 センターゾーンと一体となった市街地形成 センターゾーンと調和した市街地形成 センターゾーンと連続した施設立地誘導 センターゾーンを補完する施設立地誘導
その他の当該地区の整備・開発及び保全に関わる方針 ・都市計画道路「名島千早線」は、香椎参道に連続している自然環境をふまえた整備。沿道は賑わいのある市街地環境の形成を重視した整備
・主要な区画道路等の安全な歩行者空間の確保、魅力ある街並み形成に資する整備
・公園及び歩行者専用道路は、やすらぎの空間として整備
・電線類の地中化など、都市景観に配慮した供給施設の積極的な導入
■地区整備計画
  センターゾーン センター南ゾーン センター西ゾーン 商業ゾーンA 商業ゾーンB 近隣商業ゾーン その他
用途の制限 危険物の貯蔵、または処理に供する施設の建築禁止 地区整備計画の対象区域外
「店舗型性風俗特殊営業」に供する建築物の建築禁止(※1)  
倉庫業を営む倉庫の建築禁止  
麻雀屋、パチンコ屋等の建築禁止  
1、2階の住宅用途の禁止  
容積率 200%以上  
敷地面積 1000m2以上 500m2以上(※2) 200m2以上(※2)  
壁面の位置 計画図に示す位置では、計画道路境界線から2m以上  
形態または意匠 1.屋根、外壁等の形態・意匠、及び色彩の周辺環境との調和
2.屋外広告物等は過大とならず、周囲の環境と調和する色彩、大きさ及び設置場所に留意
3.高架水槽等の屋外設置物及び工作物は、露出面積を少なくする等景観に配慮
かき又はさくの構造 1.かき又はさくは、壁面の位置の制限を越えない範囲に設置
2.門または塀の構造は、生け垣もしくはフェンス、鉄柵等透視可能なものとし、コンクリートブロック等は設置禁止
 

※1:「店舗型性風俗特殊営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に掲げる用途。

※2:敷地面積の制限は、換地された土地を一つの敷地として使用する場合、適用されない。

■地区計画図
地区計画図

香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区の概要 (平成17年4月25日 福岡市都市景観条例に基づく地区指定)
都市景観形成地区とは

福岡市都市景観条例に基づく都市景観形成基本計画に従い、都市景観の形成を重点的に図る必要がある地区を指定するものです。この地区内においては、建築物の新築や広告物の設置等の際に、福岡市に事前に計画を届け出ていただき、色彩やデザイン、緑化などについて景観形成方針及び同基準に沿った助言・指導を行います。

■都市景観形成地区指定区域

■地区景観形成方針

緑にあふれ、人が賑わい、暮らし楽しむまち「香椎副都心」

を目指し、当地区の景観形成方針を以下のとおり定めています。

  • 公園や広場が隣接し、花や緑に四季を感じるまち
  • 人にやさしく安全で快適に歩けるまち
  • 多様な表情・活気にあふれたまち
  • 通りのまとまりが感じられるまち

■地区景観形成基準(抜粋)

○建築物 ○付属施設 ○屋外広告物
【1階及び2階部分の用途】
・店舗、サービス施設等活気と賑わいのある用途とする。
【駐車場】
・車両の乗り入れは、原則として幹線道路以外の道路からとする。
・広告物は、自家用広告物に限る。
・点滅する広告物は原則として設置しない。
・表示面積は、広告物の合計が壁面1面につき250m2以内、かつ壁面面積の1/10以下とする。
・屋上広告物は設置しない。
・壁面広告物は4以上の階へは設置しない。
・窓面広告物は4以上の階へは設置しない。3以下の階へ設置する場合は窓面積の1/2以下とする。
・高さ3mを超える地上設置広告物の幅は1m以下とする。

【意匠や形態】
・壁面のデザインについてはバルコニー等が変化のある表情となるように努めたり、間口の広い建築物は分節化するなど、通りに顔を向けたデザインに配慮する。
【駐輪場】
・居住者等の駐輪場は、原則として幹線道路沿いには設けないこととする。
【建築壁面の色彩】
・中高層部は彩度6.0以下、低層部はアクセントカラーなど賑わいに配慮する。

中高層部の外壁の色彩は彩度6.0以下とし、副都心としての風格のある街並みづくりに配慮する。

【ゴミ置き場】
・外部から直接ごみ袋などが見えないよう、位置や囲いの形態に配慮する。

これらの外に

○付属設備
○敷地境界空間
○緑化(みどりのデザイン)
○夜間照明(灯りのデザイン)

などについて基準が定められています。
届出の対象となる行為や手続き等、詳細については

福岡市都市景観室
(TEL:092-711-4395)

にお尋ねください。

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