
- 独立行政法人都市再生機構九州支社では、当支社が管轄する賃貸住宅(約5万1千戸)の一部について、下記の業界団体に加盟されている宅地建物取引業者の方に対して、入居者のあっせんを依頼しております。


- 業界団体に加盟されている宅地建物取引業者の方が、当機構があっせんを依頼する団地の住宅に入居希望者をあっせんされ、契約に至った場合、「あっせん依頼費」として1か月分の家賃(月額家賃)に月額家賃の消費税相当額を加えた額をお支払いいたします。
なお、広告料については、後述の「あっせん制度における広告制度」でご確認ください。
地元に精通されている宅地建物取引業者の皆様のネットワーク・営業力を発揮していただき、店舗に来店・電話照会されるお客様へ、UR賃貸住宅のあっせんをお願いいたします。 

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- ・社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
- ・社団法人不動産協会
- ・社団法人不動産流通経営協会
- ・社団法人全日本不動産協会
- ・社団法人日本住宅建設産業協会
- ・社団法人全国住宅建設産業協会連合会

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- UR賃貸住宅取扱店には、ステッカーをお渡しいたします。
宅地建物取引業者様の店頭に掲出いただき、あっせんをお願いいたします。

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- 広告用ステッカーの掲出など、UR賃貸住宅の広告をお願いたします。
(広告用ステッカーは、お渡しいたします。)
仲介ではないため、重要事項説明や契約などの手続きは不要です。
(入居希望者に推奨できるうれしいメリットがあります。)
当機構が、UR賃貸住宅についての広告依頼をした宅地建物取引業者の方において、お客様のあっせんをいただき、そのお客様と当機構との間で賃貸借契約が成立した場合、上記のあっせん依頼費とは別に、下記により一定の広告料をお支払いいたします。
宅地建物取引業者の方におかれましては、当制度のご活用をよろしくお願いいたします。
- 1 広告依頼方法
- UR都市機構が依頼するUR賃貸住宅の広告を、店舗等への掲出方をお願いいたします。
なお、広告料の対象となる広告物については変更する場合がありますので、その際には差し替えをお願いいたします。 - 2 広告料のお支払い対象となるあっせん
- 広告依頼をした宅地建物取引業者の方が、広告依頼日以降において、あっせんしたお客様が申し込み、かつ当機構との間で賃貸借契約が成立した場合、あっせん依頼費とは別に一定の広告料をお支払いいたします。
- 3 広告料の請求方法
- 広告依頼をしている宅地建物取引業者の方からお客様のあっせんがあった場合、当機構と締結する賃貸住宅あっせん契約書とは別に広告料に係る覚書を交換しますので、当機構からのあっせん成立の通知を受けた後、あっせん依頼費とは別に広告料の請求を当機構あてにしていただきます。
(広告料の請求には、広告の掲出が分かる証拠画像(実際に当機構が広告依頼をした広告料の対象となる広告物を店舗等に掲出している遠景と近景の写真等)の提出が必要となります。) - 4 広告料の額
- 広告料につきましては、契約家賃区分をもとに設定した金額となります。
| 契約家賃 | 広告料(税込) |
|---|---|
| 150,000円 〜 199,999円 | 157,500円 |
| 100,000円 〜 149,999円 | 105,000円 |
| 90,000円 〜 99,999円 | 94,500円 |
| 80,000円 〜 89,999円 | 84,000円 |
| 70,000円 〜 79,999円 | 73,500円 |
| 60,000円 〜 69,999円 | 63,000円 |
| 50,000円 〜 59,999円 | 52,500円 |
| 40,000円 〜 49,999円 | 42,000円 |
| 30,000円 〜 39,999円 | 31,500円 |
| 〜 29,999円 | 10,500円 |

- 福岡地区
- 福岡市中央区大名2-6-20
UR福岡営業センター(宅建あっせん担当)
0120-666-445
(営業時間:10時〜19時 年中無休 [定休:年末年始] )
- 北九州地区
- 北九州市小倉北区京町3-1-1 (I'm 9階)
北九州募集センター(宅建あっせん担当)
0120-666-891
(営業時間:10時〜19時 年中無休 [定休:年末年始] )









