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共用部分等の計画的修繕について(機械)

UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。

修繕等項目 修繕内容
給水管取替 屋外管にあっては、概ね18年以上、屋内管にあっては、概ね25年以上経過したもので、赤水等の著しい管を団地単位又は棟単位で取替
雑排水管取替 概ね18年以上経過したもので、管内腐食等により漏水の恐れのある台所流し用排水管を棟単位で取替
屋外ガス管取替 概ね22年以上経過したもので、腐食等によりガス漏れの恐れのある屋外管を取替
汚水処理施設改修 (1)水質汚濁防止法に基づく水質基準に適合しない施設の改修
(2)汚泥処分が困難な地域にある施設に汚泥貯留層の新・増設
給水施設改修 建築基準法改正に伴い、受水槽の6面点検が困難な施設のうち、損傷の著しいものについて、6面点検が可能な施設に改修
洗濯排水設備の設置 洗濯排水設備未設置住宅のうち設備可能な住宅に直接又は間接による排水設備を設置
配水管取替の事例・雑配水管取替の事例
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