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共用部分等の計画的修繕について(電気)

UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。

修繕等項目 修繕内容
テレビ共同聴視設備新設等 テレビ共同聴視設備のアンテナにあっては、概ね6年以上、増幅器にあっては、概ね10年以上経過したもので、機能劣化により受信状態の悪化したものを取替
照明器具取替 概ね10年以上経過したもので、機能劣化の著しい共用部分(廊下、階段等)、屋外の照明器具を団地又は棟単位で取替
エレベーター設備の改良(耐震対策) 建築基準法に基づく耐震対策としてエレベーターに地震時管制装置を設置(措置済みのものを除く)
エレベーター設備修繕 概ね20年以上経過したもので、腐食劣化の著しい、かご及び三方枠を棟単位で取替又は塗装
玄関チャイム・ブザーのインターホン化 チャイム又はブザーが設備されている住戸を対象としてインターホン化
電灯幹線の改修(40アンペア化) 住戸最大契約容量が40アンペアまで増量可能となるよう共用部分の電灯幹線を改修。なお、住戸内の配線改修は共用部分の改修が完了した住棟から居住者の要望により実施
照明器具(廊下)灯取替・玄関チャイム、ブザーのインターフォン化
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