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・UR都市機構の承諾を要する事項 ・UR都市機構に通知を要する事項 ・住宅を売りたいとき ・住宅を貸したいとき ・住宅に第三者の抵当権などを設定するとき
支払期間の途中で、UR都市機構の定める方法により支払残額の一部(30万円以上で10万円単位)または全額をまとめて支払うことができます。 一部繰上償還後の残額の支払方法については、支払期間を短縮する方法と毎月の支払額を少なくする方法があります。また、支払方法の変更をすることもできます。 ただし、繰上償還した場合の残支払期間は、年単位のため、元金据置期間等が短縮される場合があります。詳細については、分譲管理・収納センター等にご相談ください。