| Q. | 生命保険会社の「終身年金保険」とは何ですか。 |
| A. | 生命保険会社の「終身年金保険」とは、個人が生命保険会社と契約して保険料を払い込むことにより、生命保険会社から一生涯にわたり年金が支払われる保険のことです。 なお、生命保険会社では「終身年金保険」の他に「確定年金」・「有期年金」などの年金保険も取り扱っていますが、ボナージュの家賃等の支払いに利用できるのは「終身年金保険」のみです。 |
| Q. | もし、毎月の支払いを滞納したらどうなりますか。 |
| A. | (財)高齢者住宅財団で月払い額の滞納した金額に所定の遅延損害金を付加して請求します。お支払いいただけない場合は、終身年金保険の資金(年金による家賃等支払代行資金)より支払いますが、それ以降も滞納されますと、住宅を空け渡していただくこととなります。 |
| Q. | 入居時に一時払い・月払い併用方式を選択し入居後に全額一時払い方式に変更できますか。 |
| A. | 変更することは可能です。その際に、月払い家賃等について、新たに一時払いの終身年金保険に加入していただきます。その手続きについては、(財)高齢者住宅財団までご相談ください。 |
| Q. | 「シニア信託」とは何ですか。 |
| A. | 「シニア信託」は、シニア住宅専用の収益他益型合同運用指定金銭信託であり、その信託収益を(財)高齢者住宅財団が受け取るしくみになっています。 この収益はシニア住宅をより良いものにしていくための調査研究など(財)高齢者住宅財団が行う公益活動のために使用され、また、その一環として、将来、支払代行資金の不足額を賄うために本人分の預託金だけでは足りなくなった入居者に対して、家賃等の支払いを代行し続けるために活用されます。 なお、「シニア信託」を受託するのは(財)高齢者住宅財団の提携する信託銀行です。 |
| Q. | ボナージュを退去した場合「終身年金保険」はどうなりますか。 |
| A. | 入居後、ボナージュを退去した場合は、所定の手続きを経て、生命保険会社から支払われる年金を、ご本人が直接受け取ることになります。ただし、生命保険会社から第1回目の年金が支払われる以前と、支払われた以後の退去では、次のとおり相違があります。 |
| ・ | 第1回の年金の支払い以前に退去した場合 「終身年金保険」を解約することが可能です。解約時の返還金の額は、終身年金保険の種類、解約の時期等によって異なりますが、概ね払い込んだ保険料に近い金額となるものが一般的です。 |
| ・ | 第1回の年金の支払い以降に退去した場合 「終身年金保険」を解約することができません。転居先で生命保険会社から支払われる年金を、ご本人が直接受け取ることとなります。 なお、ボナージュを退去していますので、家賃等の支払いは当然不要となります。 |
| Q. | ボナージュを退去した場合「シニア信託」はどうなりますか。 |
| A. | ボナージュを退去した場合には、原則としてその時点のシニア信託の元本残高の全額が本人に返還されます。ただし、(財)高齢者住宅財団に対して、未払いの債務がある場合は、財団がシニア信託の元本返還を保留することがあります。 |
| Q. | 死亡時には「終身年金保険」はどうなりますか。 |
| A. | 通常は、「終身年金保険」の契約は消滅します。 その際、年金支払い開始前であれば死亡給付金が支払われ、年金支払い開始後、保証期間内であれば、残りの保証期間分の年金原資相当の一時金又はその年金が遺族に支払われます。 ただし、夫婦連生タイプの「終身年金保険」の場合には、配偶者が生存している限り年金が支払われます。 保証期間は生命保険会社によって、異なっています。 |
| Q. | 死亡時には「シニア信託」はどうなりますか。 |
| A. | シニア信託は相続財産となり、相続協議が調った後、シニア信託契約を解約して、その時点の元本残高を相続人が受け取ります。 |
| Q. | 保険金はどのように請求すればよいのでしょうか。 |
| A. | 医師により、加入した保険会社の所定の要介護状態と診断されてから一定期間(30日、90日、180日など商品により異なります。)経過後、速やかに保険金の請求をしてください。これ以降は、要介護状態が続く限り、保険金の内払い制度がありますので、1ヶ月単位での保険金請求が可能です。 なお、請求の際には、(財)高齢者住宅財団が手続きに関し、お手伝いいたします。 |
| Q. | 交通事故のため、要介護状態になった場合も補償の対象になりますか。 |
| A. | 補償の対象となります。この保険では、要介護状態になる原因は、病気、けがなど問いません。ただし、免責事由は除きます。 |
| Q. | 介護費用保険に加入できる損害保険会社はどの会社ですか。 |
| A. | 次の会社です。(平成24年2月現在) 三井住友海上火災保険(株) ※損害保険会社の保険加入にあたり、内容を十分ご検討をいただき各自の責任においてご契約されますようお願い致します。 |
| Q. | 来訪者が宿泊をする施設がありますか。 | ||||||||
| A. | 「ボナージュ横浜」には、来訪者の宿泊用にゲストルームを用意しております。(有料)ご利用の際はフロントへご予約ください。 「ボナージュ稲毛海岸」にはご用意がありません。 |
||||||||
| Q. | 各住宅の造作、模様替えなどをしてもかまいませんか。 | ||||||||
| A. | 都市機構に事前に模様替えなどの申請書を提出していただき、承諾を得てください。ただし、退去されるときは、原状にもどしていただきます。 | ||||||||
| Q. | 各住宅の修繕費用について負担することがありますか。 | ||||||||
| A. |
| ||||||||
| Q. | 帰りが遅くなったとき、玄関は開いていますか。 | ||||||||
| A. | ボナージュ横浜・ボナージュ稲毛海岸の住宅棟の玄関は、24時間出入りができます。 | ||||||||
| Q. | 犬や猫などのペットを飼うことができますか。 | ||||||||
| A. | 小鳥や魚類以外の動物を飼育することは禁止されています。 | ||||||||
| Q. | 将来、終身年金保険に加入した場合、入居時の一時払費用の他に追加の支払いが必要となるようなことはありませんか。 | ||||||
| A. | 家賃・共益費・基礎サービス費(以下「家賃等」という。)自体が値上りした場合については、(財)高齢者住宅財団が、運営基本契約に基づき追加の支払いの必要がないことを保証いたします。ただし、次に示す例のように、家賃・共益費・基礎サービス費自体の値上り以外の理由によって家賃等支払いの代行に支障が生じる場合には、追加の支払いが必要となります。
|
||||||
| Q. | 「入居時の一時払費用」の分割払いはできますか。 | ||||||
| A. | 分割払制度はありません。 | ||||||
| Q. | 身元引受人は一人立てればよいのですか。 | ||||||
| A. | 入居者の方お一人につき、お一人たてていただきます。ただし、二人世帯の場合には同一人で結構です。 |
| Q. | ボナージュの入居にあたっては、関係の諸契約を締結することになっていますが、手続きは代理人でもかまわないのでしょうか。 |
| A. | 代理人による契約関係の手続きは、ご入居者自身に契約の内容を充分ご納得して入居していただくため、原則として認めておりません。 |
| Q. | 入居時の一時払費用支払いなどのために不動産などを処分する必要がある場合、処分のための相談は受けてもらえますか。 |
| A. | (財)高齢者住宅財団の提携金融機関が、資産処分などのご相談に応じます。 |