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沿道型施設用地への車両の乗入れ(駐車場の設置)は、区画道路側で行ってください。大原半田線側に、車両の乗入れ口を設けることはできません。
宅地購入者が、大原半田線の宅地側植栽帯に進入路を設けようとする場合は、道路管理者との協議が必要となります。 緑の連続性を確保すること、幅員は1m程度とすること、自然石の飛び石等によることなどの条件があります。その他、店舗等の場合は別途協議が必要となります。