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宅建業者様に耳寄りな情報!!宅建業者様向けUR賃貸住宅あっせん制度のご案内

UR賃貸住宅の入居について、下記のとおり宅地建物取引業者様のあっせんを受ける制度をご案内します。

借上社宅をお探しの法人様へのあっせん(法人契約)も可能です。社宅向けUR賃貸住宅で詳しく見る 社宅向けUR賃貸住宅で詳しく見る

お知らせ

【2011.4.28】東京エリアの「深大寺町」をあっせん対象団地に追加しました。
【2011.2.25】東京エリアの「花畑」をあっせん対象団地に追加しました。
あっせん制度とは?UR賃貸住宅の入居をあっせんして「あっせん依頼料」を獲得!

宅地建物取引業者様のお客様がUR賃貸住宅の入居を希望した際にURの窓口に取り次いでいただく制度です。

※宅地建物取引業者様が、UR賃貸住宅をお客様にあっせんされて、賃貸借契約の締結に至った場合、入居月家賃の1ヶ月分に相当する額と消費税を「あっせん依頼費」としてお支払いします。

条件について

@ 次の業界団体のいずれかに加盟されていること

  • 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(各都道府県の宅地建物取引業協会)
  • 社団法人全日本不動産協会
  • 社団法人不動産協会
  • 社団法人日本住宅建設産業協会
  • 社団法人不動産流通経営協会
  • 社団法人全国住宅建設産業協会連合会

A 「あっせん制度」の説明を受けられていること
  ※制度説明を受けていない宅地建物取引業者様は、ご利用できません。


お手続きの流れ

UR賃貸住宅をお客様にあっせんされる前には、あっせん制度の説明を受けていただき、当制度をご理解いただいた上で依頼しております。(当制度に関する説明のほか、あっせんに必要な書類をお渡しします。)なお、あっせん制度の説明は、UR新宿営業センタ-宅建あっせん窓口または各営業センターにて受け付けております。予めご連絡の上、窓口までお越しください。

▼こちらでもご確認いただけます▼
UR賃貸住宅のあっせん制度の概要[PDF]

「あっせん業務開始まで」の流れ
1.UR営業案内窓口へご連絡 2.ご来店の上制度のご説明 3.あっせんスタート
UR賃貸住宅取扱店にはステッカーをお渡しします。

「あっせん手続き」の流れ
「あっせん対象物件の確認」から「あっせん依頼料の受け取り」まで
宅地建物取引業者様にご負担いただくのは希望住戸の選定まで。仲介ではないため、重要事項説明や契約などの事務手続きは不要です。

借上社宅をお探しの法人様へのあっせん(法人契約)も可能です。 社宅向けUR賃貸住宅で詳しく見る

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