
UR賃貸住宅の入居について、下記のとおり宅地建物取引業者様のあっせんを受ける制度をご案内します。
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| 【2011.4.28】 | 東京エリアの「深大寺町」をあっせん対象団地に追加しました。 |
| 【2011.2.25】 | 東京エリアの「花畑」をあっせん対象団地に追加しました。 |

宅地建物取引業者様のお客様がUR賃貸住宅の入居を希望した際にURの窓口に取り次いでいただく制度です。
※宅地建物取引業者様が、UR賃貸住宅をお客様にあっせんされて、賃貸借契約の締結に至った場合、入居月家賃の1ヶ月分に相当する額と消費税を「あっせん依頼費」としてお支払いします。
@ 次の業界団体のいずれかに加盟されていること
A 「あっせん制度」の説明を受けられていること
※制度説明を受けていない宅地建物取引業者様は、ご利用できません。

UR賃貸住宅をお客様にあっせんされる前には、あっせん制度の説明を受けていただき、当制度をご理解いただいた上で依頼しております。(当制度に関する説明のほか、あっせんに必要な書類をお渡しします。)なお、あっせん制度の説明は、UR新宿営業センタ-宅建あっせん窓口または各営業センターにて受け付けております。予めご連絡の上、窓口までお越しください。
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| 営業センター名 | TEL | 地図 |
|---|---|---|
| 03-3347-4372 | ||
| 03-3271-0611 | ||
| 03-5783-1681 | ||
| 03-3846-1571 | ||
| 03-3989-8171 | ||
| 03-3780-7811 | ||
| 042-526-5201 | ||
| 042-356-0311 | ||
| 042-720-8751 | ||
| 047-478-3711 | ||
| 047-367-5221 | ||
| 045-461-4177 | ||
| 048-649-2277 | ||
| 04-2924-4481 |