街に、ルネッサンス UR都市機構

開示請求

機構の保有する情報の公開は、郵送でも請求できます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、郵送での請求にご協力をお願い致します。

独立行政法人等の情報公開制度の概要

独立行政法人等の情報公開制度

独立行政法人等の情報公開法により、国民のみなさまが独立行政法人等の諸活動を知るために、独立行政法人等の保有する情報を公開するよう独立行政法人等に請求できる制度です。
都市再生機構(以下「機構」)では各支社等に情報公開窓口を開設し、機構の保有する法人文書をみなさまからの請求に応じて開示します。
この情報公開制度によらずとも、みなさまに提供している情報(法人文書)もあります。情報公開窓口にご相談ください。

開示請求できる人

国籍や居住地(国内・国外)、年齢、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。

開示請求の対象となるもの

職員が職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録であって組織的に用いるものとして機構が保有しているものが開示請求の対象となります。
ただし、独立行政法人等情報公開法第5条各号の不開示情報が記録されているものについては開示できない場合があります。

不開示とする情報(独立行政法人等情報公開法第5条)

  • 個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報
  • 機構が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求のしかた

「開示請求書」に必要な事項を記入して情報公開窓口に提出してください。郵送でも請求できます。
なお、ファクシミリや電子メールでの請求は受付けできません。
開示請求には、1件につき300円の手数料がかかります。
情報公開窓口では、制度のご案内や、お求めの法人文書の検索や特定をする作業をお手伝いします。ご利用ください。

開示請求書・記載例

開示請求・実施手数料等

開示請求手数料について

開示請求に係る手数料は1件の請求につき300円です。
ただし、1つのファイルにまとめられた密接に関連する複数の文書は1件としてカウントします。

開示実施手数料について

開示の実施に係る手数料は、定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円までであれば無料、300円を超える場合は当該金額から300円を差し引いた金額となります。

開示実施手数料の算定方法について(初回分)

例)1件につき

  • 閲覧
    100枚までごとに100円
    例:100枚の閲覧 → 100円<300円 → 無料
    例:350枚の閲覧 → 400円-300円 = 100円
  • 写しの交付
    1頁ごとに10円
    例:30頁の写しの交付 → (30頁×10円)=300円 → 無料
    例:60頁の写しの交付 → (60頁×10円)-300円 = 300円
  • 閲覧及び写し交付
    閲覧は100枚までごとに100円。
    写しの交付は1頁ごとに10円。
    その合計額。
    例:100枚の閲覧及び20頁の写しの交付 → 100円+(20頁×10円)=300円 → 無料
    例:200枚の閲覧及び30頁の写しの交付 → 200円+(30頁×10円)-300円 = 200円

開示請求・実施手数料の納付方法について

2つの方法があります。

  • 情報公開・個人情報保護窓口において現金で納付する方法
  • 郵便為替で納付する方法(為替発行料金、郵送手数料は開示請求者の負担)

開示実施手数料の減免について

経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。

開示の実施方法

窓口における実施又は郵送により、閲覧又は写しの交付などの実施方法を選べます。
開示決定の通知が届いた日から30日以内に、「開示の実施方法等申出書」により希望をお知らせください。開示の実施には、開示実施手数料が必要です。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定は、原則として開示請求書受付の日から30日以内に行われ、書面で通知されます。決定に不服のあるときは、行政不服審査法に基づき、決定のあったことを知った日から3か月以内に機構に対して審査請求をすることができます。

情報公開・個人情報保護窓口

開設時間:平日 9:30~17:00(12:00~13:00はお休み)
土・日・祝日・年末年始はお休み

事業所名 郵便番号 住所 電話番号
本社窓口 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー5階
045(650)0120
東北震災復興支援本部窓口
〒970-8026 福島県いわき市平字田町120 ラトブ7階 0246(38)8039
新宿アイランド窓口 〒163-1382
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階 03(5323)4718
中部支社窓口 〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階
052(238)9922
西日本支社窓口 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 06(4799)1036
九州支社窓口 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2-2-4 1階 092(722)1348

法人文書管理規程

公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に基づき、独立行政法人都市再生機構における法人文書の管理について必要な事項を定めることにより、機構業務が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、機構の諸活動を現在及び将来の国民の皆様に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

情報公開に係る審査基準

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13 年法律第140 号。以下「法」といいます。)に基づく情報の開示請求に対する独立行政法人都市再生機構における開示手続に係る審査基準等についてお知らせします。

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