街に、ルネッサンス UR都市機構

石綿(アスベスト)についてのお知らせ

石綿(アスベスト)についてのQ&A

最新のお知らせ

令和3年12月16日

UR賃貸住宅における石綿含有建材の使用実態についてお知らせします。

(石綿障害予防規及び大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、石綿含有仕上塗材に関する規定が新設されたことを受け、UR賃貸住宅における石綿含有建材の使用実態等について、あらためてお知らせするものです。なお、仕上塗材中の石綿含有率は低く、合成樹脂やセメント等で固定されているため、通常の状態では石綿繊維の飛散はありません。)

平成29年6月29日

UR賃貸住宅における吹付けアスベスト等の使用実態についてお知らせします。

(健康への影響が指摘されているアスベスト含有吹付け材等の使用が判明した住棟については、これまで当機構ホームページで公表しているとおり、すべて除去等の処理が完了しています。このたび、過去の調査結果によりアスベスト含有吹付け材等の使用を確認したUR賃貸住宅について公表いたします。)

平成29年6月16日

UR賃貸住宅におけるアスベスト(石綿)の使用に関する報道についてお知らせします。

平成23年9月16日

平成23年3月31日現在のUR賃貸住宅における吹付けアスベスト等に関する調査結果についてお知らせします。

(居室等の天井に使用しているひる石吹付け材のアスベスト含有調査及び室内空気中のアスベスト繊維飛散濃度調査を行ったところ、一部の住棟において、不純物としてアスベストが含有していることが確認されました。
しかしながら、室内空気中のアスベスト繊維濃度は、環境測定専門機関による測定を行ったところ、アスベスト繊維の飛散は確認されませんでした。なお、不純物としてアスベストの含有が確認された住棟については、念のため、膜天井による接触防止対策を順次実施していく予定です。)

平成21年12月18日

平成21年9月30日現在のUR賃貸住宅における吹付けアスベストに関する調査結果についてお知らせします。

(日常使用される部分(住宅の専用部分及び共用部分)については、アスベストの含有が確認された住棟について全て撤去等の処理が完了しています。
また、通常は施錠されており、お住まいの皆様が出入りすることがない附帯施設(電気室、機械室等)及び店舗等の賃貸施設につきましては、本年度末までに撤去等の処理が完了予定です。)

平成18年4月24日

【これからUR賃貸住宅にお申込み・ご入居される方へ】
宅地建物取引業法施行規則の改正施行を踏まえ、UR賃貸住宅においても、アスベスト調査の有無とその結果についてお知らせすることとしました。

平成17年12月27日

平成17年12月20日現在のUR賃貸住宅における吹付けアスベストに関する調査結果について、記者発表いたしました。

(アスベスト含有の有無について分析中であった3団地の分析結果が判明し、アスベストは確認されませんでした。また、通常は施錠されており、お住まいの皆様が出入りすることがない附帯施設(電気室、機械室等)及び店舗等の賃貸施設につきまして、調査を行っておりますので、お知らせしております。)

平成17年10月28日

平成17年10月26日現在のUR賃貸住宅における吹付けアスベストに関する調査結果について、記者発表いたしました。

(アスベスト含有の有無について分析中であった11団地のうち8団地の分析結果が判明しましたので、お知らせしております。)

平成17年9月29日

平成17年9月27日現在のUR賃貸住宅における吹付けアスベストに関する調査結果について、記者発表いたしました。

平成17年9月5日

昨今、報道等で注目されているアスベスト(石綿)に関しましては、UR都市機構にも賃貸住宅にお住まいの皆様方をはじめ多くの方々からお問合せが寄せられております。
そこで、アスベストに関する基本的な知識と当機構の賃貸住宅等におけるアスベストに関する現状と今後の対応についてお知らせします。
当機構の賃貸住宅につきましては、昭和62年に吹付けアスベストの使用状況調査を行い、住戸の専用部分等については既に所要の対策を講じたところでありますが、今般、国土交通省からの指示(公共住宅における吹付けアスベストに関する調査)に基づいて再調査を実施します。
調査の結果については速やかに皆様方にお知らせいたしますし、吹付けアスベストの使用が確認された場合には速やかに対策を行うこととしています。

石綿(アスベスト)についてのQ&A

UR賃貸住宅にお住まいの皆様方などより寄せられたご質問へのお答えをQ&A形式で掲載致しましたので、ご一読下さい。

一般的事項

Q

1.石綿(アスベスト)って何?

A

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの使用や、飛散しやすい吹付け石綿などの除去等の際、所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

Q

2.わが家は石綿(アスベスト)の危険があるの?

A

建築物においては、
・耐火被覆材等として吹き付け石綿が、
・屋根材、壁材、天井材等として石綿を含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。
石綿は、以下の環境庁・厚生省からの通知にあるように、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。

「建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策について(通知)」
(昭63.2.1付,環大規第26号,衛企第9号 環境庁・厚生省より抜粋)
(1)アスベストは、建築物内では、壁・天井・床等各種の建築材料として、また、耐火材、吸音材、断熱材等として用いられているが、それらの中の多くのものは、セメント板、プラスティック材等の原料の一部として固定されているので、空中に飛散する可能性のあるものは、吹付け材、板状材の表面の破損部分や磨耗部分等である。従って、良好な状態にある材料では、加工などの操作を行わない限り、飛散のおそれはないと考えられる。
(2)アスベストは、繊維として空気中に浮遊した状態にあると、人が吸入した場合、肺がん等の原因になりうるが、固定され、空気中に浮遊しない状態では、健康障害をおこすことはないと考えられる。

すなわち、露出して吹付け石綿が使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付け石綿からは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付け石綿は、戸建て住宅では通常使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

Q

3.吹付け以外にはどんな建材に含まれているの?

A

石綿が含まれている建材(石綿含有建材)には、住宅屋根用スレート、サイディング、石綿セメント板、けい酸カルシウム板、仕上塗材等があります。

Q

4.石綿含有建材等(固定化したもの)は問題ないの?

A

石綿は呼吸等によって吸入した場合、人への影響があることが分かっています。
また、石綿は天然に産するもので、自然水にも多くの種類の繊維が含まれており、その水を摂取することによって特定の疾病が増えるという報告はありません。
従って、空気中に飛散することがない状態では人体への影響はありません。
石綿を何らかの形で大気と遮断することができる場合は飛散しませんから、特に問題とならない訳です。石綿製品では一般的にプラスチック、ゴム、セメント等で石綿を固定してあるため、切断等の加工をしない限り、影響を及ぼすことはありません。

Q

5.現在でも石綿含有建材等は使用されているの?

A

現在は日本において、製造、輸入、新規の使用はされていません。石綿含有建材(石綿を0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月から、製造・使用等が全面的に禁止されています。

Q

6.岩綿(ロックウール)は安全なの?

A

吹付けロックウール(乾式工法)については昭和55年以前に施工されたものに、吹付けロックウール(湿式工法)については平成元年以前に施工されたものに、石綿(アスベスト)が混ざっている場合があると言われています。
なお、正確な判定は専門の分析機関に依頼し確認されることをお勧めいたします。

(石綿含有建材の分析機関については、一般社団法人 JATI協会HPhttp://www.jati.or.jp/をご覧下さい。
なお、分析機関の詳細は(社)日本作業環境測定協会精度管理センター(Tel 03-5653-9897)にお問合わせ下さい。)

Q

7.石綿の処理が必要な場合の対応策は?

A

吹付け石綿等の処理には、大別して3つの方法があります。

1.除去処理工法
既存の吹付け石綿等を下地から取り除く方法。(この場合、代替の仕上げ材を別途措置することになります)
2.封じ込め工法
吹付け石綿等はそのまま残し、薬剤を浸透させて固めたり、薬剤で覆ったりして繊維を飛散させないようする方法。
3.囲い込み工法
吹付け石綿等はそのまま残し、石綿繊維が飛散しないよう、周りを囲う方法。

いずれの方法が良いかは、劣化の程度や部位等の条件によりますので、専門の業者とご相談の上、適切な工法を選択して頂くことになります。
(参考)「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針」((財)日本建築センター)

UR賃貸住宅にお住まいの方向けQ&A

Q

1.UR賃貸住宅にも吹付け石綿が使われているの?

A

平成3年までに管理開始されたUR賃貸住宅のうち、住戸の専用部分(居室等)や共用部分(エントランス、廊下、集会所等)、附帯施設(電気室、機械室等)及び賃貸施設(店舗等)で石綿含有吹付け材の使用が判明したものは、全て除去等の処理が完了しております。

Q

2.UR賃貸住宅にも石綿含有建材が使われているの?

A

石綿含有建材(成形板、保温材、仕上塗材、ひる石吹付け材)については、当機構の賃貸住宅にも使用されている場合があります。これらの材料は、表面が健全な状態では石綿が発散するおそれがあるものではないとされています。

UR都市機構(旧公団)の分譲住宅にお住まいの方向けQ&A

Q

1.UR都市機構の分譲住宅の場合はどうすればいいの?

A

吹付け石綿については昭和50年まで製造され、また石綿を含有する吹付けロックウールについては平成元年まで製造されていましたが、それ以降については代替品に切り替わっていると言われています。
従って、平成元年までに施工された建物には、これらが使用されている可能性があります。
UR都市機構の分譲住宅では、譲受人の皆様(管理組合)に住宅等の設計図書をお渡ししておりますので、まずは管理組合で保管されている設計図書の中の内装の「仕上表」で、「石綿(アスベスト)吹付け」等の記載の有無をご確認下さい。
設計図書で石綿の使用がわからない場合には、目視による確認や、専門家への相談をお勧めいたしますが、図面の確認方法等でご不明な点があれば、当機構までお問合せ下さい。

Q

2.UR都市機構の分譲住宅にも石綿含有建材が使われているの?

A

石綿含有建材(成形板、保温材、仕上塗材、ひる石吹付け材)については、当機構の分譲住宅にも使用されている場合があります。これらの材料は、表面が健全な状態では石綿が発散するおそれがあるものではないとされています。

Q

3.UR都市機構の分譲住宅にも「ひる石吹付け材」が使われているの?

A

分譲住宅の居室等の天井にも「ひる石吹付け材」が使用されており、その中に不純物として微量の石綿が含有している場合があります。
なお、同仕様で建設されたUR賃貸住宅において、微量の石綿を含有するひる石吹付け材(以下、「石綿含有ひる石吹付け材」といいます。)が使用されていることが確認されていますが、これらの住宅で室内空気中濃度の測定を行ったところ、室内空気中での石綿繊維の飛散は確認されていません(※)(「石綿含有ひる石吹付け材」は、健康への影響が指摘されている石綿含有吹付け材とは異なり、建築基準法における使用規制の対象ではありません。)。
また、石綿の含有調査は専門の分析機関でなければ出来ませんので、調査を検討される場合は専門の分析機関にお問い合わせください。
(※)環境測定専門機関による測定を行ったところ、測定できる最下限値(0.5本/リットル)を超えたものは確認されていません。

UR都市機構(旧公団)から施設等を譲り受けたオーナーの方向けQ&A

Q

1.UR都市機構から譲り受けた住宅(民賃・給与住宅など)や施設(事務所、店舗など)はどうすればいいの?

A

吹付け石綿については昭和50年まで製造され、また石綿を含有する吹付けロックウールについては平成元年まで製造されていましたが、それ以降については代替品に切り替わっていると言われています。
従って、平成元年までに施工された建物には、これらが使用されている可能性があります。
UR都市機構の民賃住宅や譲渡した施設では、引渡し時に建物のオーナー様などに設計図書をお渡ししておりますので、まずは保管されている設計図書の中の内装の「仕上表」で、「石綿(アスベスト)吹付け」等の記載の有無をご確認下さい。
設計図書で石綿の使用がわからない場合には、目視による確認や、専門家への相談をお勧めいたしますが、図面の確認方法等でご不明な点があれば、当機構までお問合せ下さい。

Q

2.UR都市機構から譲り受けた民賃住宅や分譲施設にも石綿含有建材が使われているの?

A

石綿含有建材(成形板、保温材、仕上塗材、ひる石吹付け材)については、当機構の民賃住宅や分譲した施設にも使用されている場合があります。これらの材料は、表面が健全な状態では石綿が発散するおそれがあるものではないとされています。

当機構が建物を取り壊す際などのQ&A

Q

1.UR賃貸住宅の建替やリニューアルの工事で石綿が飛散することはないの?

A

建物の除却工事等に当たっては、関係法令等に基づいて石綿に関する事前調査を実施しており、石綿含有建材等を解体・撤去する場合、関係法令等に基づいて石綿が空気中に飛散しない処理などを適切に行っています。

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