(八戸ニュータウン専用)
独立行政法人都市再生機構
八戸営業所
- 本制度の概要
本制度は、八戸ニュータウンにおける当機構所有地の中で指定した土地について、紹介者(個人でも法人でも可)の方からご紹介いただいたお客様(申込者)と当機構が、当機構の公募等の手続を経て、土地譲渡契約または土地賃貸借契約を締結した場合に、紹介者の方に一定の報奨金をお支払いするものです。
- 本制度の対象となる土地・・・以下のHPに掲載します。
個人向け住宅用地
⇒当営業所HP(http://www.ur-net.go.jp/hachinohe/)における「宅地分譲情報」掲載画地
事業用地(商業/産業/事務所ほか)
⇒URビジネス・ロケーションサイト(http://business.ur-net.go.jp)
における八戸ニュータウン掲載画地
民間住宅事業者向け用地
⇒URハウジング・ロケーションサイト(http://housing.ur-net.go.jp)
における八戸ニュータウン掲載画地
- 紹介者の要件・・・以下に該当しない全ての法人又は個人
- 紹介者本人、又は紹介者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴対法に定める指定
暴力団又はその構成員である者
- 未成年者及び外国人(※詳細はお問い合わせ下さい。)
- 当機構の役職員(特定業務推進員含む)及び申込者紹介制度適用申込書兼応募書類
の提出日から過去1年以内にその地位にあった者
- 上記以外の場合で、当機構が紹介者として不適切と判断した者
- 報奨金の内容
(個人向け住宅用地)
⇒一律10万円(譲渡の場合のみ)
※八戸ニュータウン内の業務用地(流通センター含む)で現に操業もしくは操業を
予定している企業が紹介者の場合(譲渡の場合のみ)
⇒譲渡価格に100分の2を乗じた額の1,000円未満の端数を切り捨てた額
(事業用地/民間住宅事業者向け用地)
⇒譲渡の場合:土地譲渡価額×1%(千円未満切捨) 上限100万円
⇒賃貸の場合:月額賃料×40%(千円未満切捨) 上限100万円 下限10万円
- 注意事項
- 申込者の方は、一人の紹介者(紹介者のほか、あっせん制度によるあっせん事業者
も含む)からの紹介しか受けられません。
- 申込者が紹介者自身(紹介者と同居予定の親族を含む)の場合は、本制度はご利用いただけませんのでご注意ください。
- その他、当機構が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もご
ざいますので、予めご了承下さい。
(制度に関するお問い合わせ先)
独立行政法人都市再生機構
八戸営業所 Tel. 0178-27-2800