(八戸ニュータウン専用)
独立行政法人都市再生機構
八戸営業所
- 本制度の概要
本制度は、八戸ニュータウンにおける当機構所有地の中で指定した土地について、宅地建物取引業を営む方(あっせん事業者)からあっせんしていただいたお客様(申込者)が、当機構の公募等の手続を経て土地譲渡契約または土地賃貸借契約を締結した場合に、あっせん事業者の方と当機構とのあっせん契約に基づき、一定の報酬をお支払いするものです。
- 本制度の対象となる土地・・・以下のHPに掲載します。
個人向け住宅用地
⇒当営業所HP(http://www.ur-net.go.jp/hachinohe/)における「宅地分譲情報」掲載画地
事業用地(商業/産業/事務所ほか)
⇒URビジネス・ロケーションサイト(http://business.ur-net.go.jp)
における八戸ニュータウン掲載画地
民間住宅事業者向け用地
⇒URハウジング・ロケーションサイト(http://housing.ur-net.go.jp)
における八戸ニュータウン掲載画地
- あっせん事業者の要件・・・以下の(1)、(2)のいずれかに該当し、かつ、
(3)〜(6)のいずれにも該当しない方。
(1)宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者
(2)銀行法第4条第1項に規定する免許を現に保有し、かつ金融機関の信託業務の兼営に
関する法律第1条第1項に規定する認可を受けた金融機関で、かつ宅建業法第77条
以下に規定する国土交通大臣あての届出を行っている者
(3)あっせん制度適用申込書の提出日から過去5年以内に宅建業法第65条に定める指
示又は業務の停止を受けている者
(4)あっせん事業者本人、又はあっせん事業者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める指定暴力団又はその構成員で
ある者
(5)当機構の役職員(特定業務推進員含む)及びあっせん制度適用申込書の提出日から過
去1年以内にその地位にあった者
(6)上記以外の場合で、当機構があっせん事業者として不適切と判断した者
- あっせん報酬の内容・・・権利形態に応じて以下のとおり。
(個人向け住宅用地)※譲渡の場合のみ
土地譲渡価額×2.5%(千円未満切捨)、上限5,000万円(消費税別)
(事業用地/民間住宅事業者向け用地)
譲渡の場合:土地譲渡価額×2.5%(千円未満切捨)、上限5,000万円(消費税別)
賃貸の場合:月額賃料(千円未満切捨)、上限500万円(消費税別)
- 注意事項
- 申込者の方は、一人のあっせん事業者(あっせん事業者のほか、申込者紹介制度による紹介者も含む)からのあっせん(紹介)しか受けられません。
- 申込者が、あっせん事業者自身の場合、あっせん事業者の親会社若しくは子会社である場合、SPC(資産流動化法等に基づくTMKを含む)の活用を前提として申し込む場合は、本制度はご利用いただけませんので、ご注意下さい。
- その他、当機構が不適切と判断する場合には、本制度の適用をお断りする場合もございますので、予めご了承下さい。
(制度に関するお問い合わせ先)
独立行政法人都市再生機構
八戸営業所 Tel. 0178-27-2800