
例えば、ひとり住まいの高齢者の方から「気の合う友人と一緒に暮らせたら楽しいし、何かと便利だよね。なんてよく話しているんだが、なかなかないんだ。」といった声があると聞きました。そこで考えました。今までは、同居される方は一定範囲の親族に限らせていただいておりましたが、親族以外の方とお住まいいただける制度を新設しました。この制度はお二人で住めば家賃も折半して住めるということになります。
(注1)この制度をご利用の方は、マルチハビテーション制度は適用されません。
(注2)一緒にお住まいになる方全員が契約名義人となり、一定の収入要件を満たしていただくことになります。

UR賃貸住宅をお求めになる方からのご要望のひとつに“セカンドハウスとして借りられないかな?”という声がありました。今までは、生活の本拠地として自らお住まいいただくことをお願いしてまいりましたが、この制度によって「セカンドハウスがあれば、暮らしに楽しみができる。自分の住宅として住むことに変わりはないんだから…」というご希望にお応えすることができました。
(注) この制度をご利用の方は、ハウスシェアリング制度は適用されません。

今まで継続的な収入額が足りなくて、UR賃貸住宅のご契約を諦めていた方に朗報です。これは、現在お持ちの貯蓄額が一定額(基準貯蓄額)以上あればご契約いただけるという制度です。ご希望の住宅の家賃の100倍以上の貯蓄額(基準貯蓄額)があれば、お申込みいただけます。しかも、すべてのUR賃貸住宅に適用しているので、グッと身近になりました。例えば、家賃7万円のお部屋をご希望の場合は、700万円以上の貯蓄額があれば、入居できます。また、一定額以上の継続収入がある方であれば、家賃の50倍でも入居できます。
(注) 一定額以上の継続収入とは、平均月収額(年間総収入の12分の1)が家賃の2倍以上です。※全UR賃貸住宅が適用対象です。

この制度をご利用いただく場合は、申込資格に定める収入や貯蓄に関する要件は問いません。
| 1.対象となる方 | 新たにご契約いただく個人の方。年齢を問わずこの制度をご利用いただけます。 |
|---|---|
| 2.一時払い期間 | 入居開始可能日の属する月の翌月から1年以上10年以内の1年単位でお選びいただけます。 |
| 3.家賃等の割引 | 一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。 |
| 4.契約書 | 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。 |
なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等を、UR都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります(ただし、一時払い契約終了時に再度「家賃等の一時払い」契約を締結することができます。)。他の制度との併用ができない場合もあります。詳しくは窓口にお問い合わせください