定期借家契約は、借地借家法第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約(定期借家契約)となります。以下のとおり、一般のUR賃貸住宅の契約(普通借家契約)と異なる点がございますので、あらかじめご了承ください。
(注1)
契約期間満了の6ヶ月前までに、契約期間満了の通知を送付します。ただし、都市機構が可能と判断する場合は、新たな定期借家契約を締結し、継続してお住まいいただく場合もあります。
新たな定期借家契約の締結ができる場合は、契約期間満了通知に併せて、その旨をお知らせいたします。
(注2) 建替事業や用途転換事業等に伴う将来の移転費用等の支払いは一切ありませんので、あらかじめご承知おきください。
(注3) 定期借家住宅は、一般のUR賃貸住宅(普通借家住宅)と同様に、原状回復義務を履行していただくことになります。
上記以外、契約内容は一般のUR賃貸住宅と同様です。(営業案内窓口で配布している冊子「UR賃貸住宅先着順受付のご案内」をご参照ください。)
営業案内窓口で配布している冊子「UR賃貸住宅先着順受付のご案内」をご参照ください。
※定期借家住宅については、「高齢者等の所得の特例」等、ご利用できない制度がございます。詳しくは営業案内窓口までお問い合わせ下さい。
※一部団地を除いて、定期借家住宅については、インターネット申込みはできません。
住宅の内装・設備については、原状有姿の賃貸となり、同じ住宅型式でも、各住宅により一部仕様が異なる場合があります。 また、住宅としての機能上支障のない多少のしみや汚れについては、再補修には応じられませんので、必ずご内覧のうえ、ご契約くださいますようおねがいします。