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UR都市機構の「宅建あっせん制度」のご案内

宅建あっせん制度の概要

独立行政法人都市再生機構中部支社では、当支社が管轄する賃貸住宅(約6万戸)の一部について、下記の業界団体に対して、入居者のあっせんを依頼しております。

業界団体に加盟されている宅地建物取引業者の方が、当機構があっせんを依頼する団地の住宅に入居希望者をあっせんされ、契約に至った場合、「あっせん依頼費」として1か月分の家賃(月額家賃)に月額家賃の消費税相当額を加えた額をお支払いいたします(当該あっせんによるお客様に対しては手数料等を請求出来ませんのでご注意願います)。

地元に精通されている宅地建物取引業者の皆様のネットワーク・営業力を発揮していただき、店舗に来店・電話照会されるお客様へ、UR賃貸住宅のあっせんをお願いいたします。

UR賃貸住宅8つのメリット
あっせん制度対象団地へのリンクです。

◆あっせん業務依頼先:以下の業界団体に加盟されていることが条件となります。

  • ・社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(各都道府県の宅地建物取引業協会)
  • ・社団法人 全日本不動産協会
  • ・社団法人 不動産協会
  • ・社団法人 日本住宅建設産業協会
  • ・社団法人 不動産流通経営協会
  • ・社団法人 全国住宅建設産業協会連合会

※上記団体に未加盟の宅地建物取引業者の方は、UR賃貸住宅のあっせんを行うことができませんのでご承知おきください。

■■詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。■■

独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部 営業推進チーム

〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル1F
・Tel 052-968-3110 / Fax 052-968-3112
・営業時間 午前9時15分〜午後5時40分 / 定休日 土・日・祝日

独立行政法人都市再生機構 中部支社 〒460-8484 名古屋市中区錦3丁目5番27号 錦中央ビル内

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